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ここでは、相続の相談でよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
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民法では、亡くなった人から見て、配偶者は常に法定相続人となります。
その他に、第1順位としての子供(直系卑属)が法定相続人となります。
もし、子供がいなければ次の順位である第2順位の両親(直系尊属)が法定相続人となります。
そして第2順位もいなかったら、第3順位である亡くなった方の兄弟姉妹(傍系血族)が法定相続人となります。
第1順位でしたら、配偶者と子供の割合がそれぞれ2分の1ずつです。
ですから、子供が2人以上の時は、2分の1をさらに子供の人数で割って下さい。
第2順位でしたら、配偶者と両親の割合が配偶者が3分の2、両親が3分の1です。
第3順位でしたら、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹の割合が配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。
内縁関係が増えている昨今、お世話になった内縁の妻には遺言で、財産を残してあげて下さい。
亡くなった人の財産とは言え、残された相続人の生活保障的かつ公平性的な考え方がありますので、遺言をもってしても侵すことができません。
しかし、遺留分を請求するか否かは相続人次第ですので、遺言で遺留分を侵害できないとも言えません。
すなわち、遺産を全て愛人に遺贈しても遺言自体は有効です。
遺留分の放棄(相続放棄ではありません)を、亡くなる前(生前)に相続人にしてもらえば遺留分の主張はできなくなります。
但し、家庭裁判所の申立であることと、この提案自体が相続させないことと受け取られますので、感情的な分、説得が難しいことがあります。
特別な寄与が必要とされますので、単に同居していて家事を手伝ったリ、介護をしたくらいでは扶養義務の範囲とされて認められません。
亡くなった人の事業を無償若しくはわずかな費用で長く手伝っていたことで、
事業の維持ができたとか、
無償、又は介護費用を負担してを献身的に長く行っていたなど、
亡くなった人の負担を大きく軽減させたり、財産の増加に寄与した人とそうではない他の相続人との公平を図った制度です。
原則として、遺産分割の話し合いで決めるものですが、決められないことも多く、その場合は家庭裁判所の遺産分割調停で話し合うこともできますし、こじれれば裁判所で判断を仰ぐこともできます。
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