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解決事例-遺言編-遺言のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所

ここでは、遺言の関する解決事例を書いてみました。

司法書士が印象に残った生の相談事例を感じていただければ幸いです。

但し、HPをご覧の皆様に近い事例があったとしても、必ずしも同様の結論に至るとは限りません。

また、事例に関しては、個人が特定できないように人物やシチュエーションの一部を修正してありますことご容赦ください。

遺言に関するご相談とご依頼は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

解決事例のご紹介-遺言

遺言の内容が知られたことから発生したトラブル

遺言取消の事例

事例1

 

 

 

 概要

① 中央線沿線に在住の80代女性(Aさん)からの相談

② 財産は、敷地約25坪の自宅と少しの預貯金・現金

③ 足が不自由で訪問相談を希望 

④ 相続人は長男と長女の2名

⑤ 他の行政書士さんに断られた案件

⑥ 相談時には弁護士作成の遺言執行者記載の公正証書遺言がありました。

⑦ 公正証書遺言を公証役場へ行かずに自宅で行いました。

 

 

 相談

 内容

 Aさんは、長女に言われるまま弁護士事務所へ連れて行かれ、強引に遺言を強要されて、財産の全てを長女に相続させるという内容の公正証書遺言をしましたが、後日、その遺言書の内容を長男に知られたことでトラブルになったこと、遺言をしたら長女が自宅に来なくなったこと、母親からは長男と長女のどちらも等しくかわいいものであることから、遺言書をどうしたらいいかという内容でした。

 

 

 

 結論

  と

 雑感

 当初は、遺言による遺産の分割方法についての相談だったのですが、4~5カ月をかけて相談を重ねるうちに、Aさんは、このままでは子供達の仲が分裂したまま死を迎えることを憂慮し出しました。

 もちろん、法定相続分や特別受益を考慮した分割方法も検討しましたが、最終的には、子供達に自分の死後でもいいから話し合う機会をもって仲直りして欲しいということが、自分の結論となりました。

 そこで、遺言内容を変更するのではなく、全てを取り消して、時間を巻戻す決断に至りました。

 私も、Aさんの考えに共感し、遺言を取り消すことと紹介者を通じて子供達と連絡をとってもらい、Aさんの考えを伝えて頂くようお願いしました。

 

 教訓

① 自分の意思に反して、一部の相続人側の遺言書を書かない

② 遺言内容をむやみに相続人等の利害関係人に知られないようにする

③ 意外と知られていませんが、公証人も出張してくれます

遺言が可能にした遺産の分配問題

相続人に行方不明者がいた事例

事例2

 

 

 概要

① 総武線沿線に在住の70代女性(Bさん)からの相談

② 財産は、土地やマンションを複数所有+預貯金・現金

③ 相続人は5人だが、その1名の長男は行方不明

④ 行方不明の相続人は生前贈与を受けていた

⑤ 公正証書遺言の作成を希望

 

 

 相談

 内容

 Bさんは、長男だった行方不明の相続人を気にかけていたので生前に運転資金等を何回か贈与しましたが、その甲斐なく事業が失敗したことでプライドが壊れ、Bさんや他の相続人を恨んでいることと長男が他の相続人(兄弟)とも元々仲が悪かったことが原因で、自分の死後、スムーズな遺産分割や名義変更ができないかもしれないことを心配していました。

 そこで、自分の死後の財産の分割に関する相談に訪れました。

 

 

 

 

 

 

 

 結論

  と

 雑感

Bさんにとって、どうすれば自分の死後、子供達に相続財産をスムーズに移転できるか、そして実行にはどんなリスクがありますか、と言う相談でした。

 結論を言えば、遺言で行方不明者を除いて遺産の分配をして、一部は分割しやすい財産を割り当てることで遺産分割をせずに名義変更ができることを伝えました。

 最大のリスクは、遺留分減殺請求と長男の債権者からの法定相続分の差し押えですが、長男は事業の失敗による行方不明が数年続いていることですので、遺留分減殺請求の可能性は大きくなく、聞き取りの結果、仮にあったとしても遺留分が数百万円位しかないようでした。

 遺留分の問題は、各相続人は安定収入がありお金に困っていないこと、さらに相続財産の預金・現金部分を宛てればよいことで、再起不能なリスクではないことが判明しました。

 長男の債権者の問題は、登記で言う対抗問題ですので、相続後、債権者に知られる前に直ちに遺言で登記を変更しましたので、スムーズな名義変更ができました。

 なお、その後数年経ちましたがトラブルはありません。

 

  教

  訓

① 相続人の一部に行方不明者がいる場合は、遺言を利用して遺産分割しなくてもよい状態にする

② トラブルが予定される遺言では遺留分も考慮する

③ 相続人の債権者が差し押さえる前に相続の名義変更をする

遺言で参考になるページ-☎03(3635)2119

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