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遺言執行者についてーー遺言の相談は、墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所ー

遺言者が遺言書を作成するときは、遺言の内容に注意が向けられることが多いです。

しかし、遺言者の意思をできるだけ実行するためには、遺言執行者という制度を利用することが残された相続人にとってもメリットがあります。

 

遺言執行者には相続人もなることができますが、相続人間で利害対立する遺言内容ですと、遺言執行者に不向きなこともあります。

従って、遺言の内容によっては専門家を選任する方が、第3者的に粛々と業務をこなしていきますので、スムーズに執行できると思います。

 

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1.遺言執行者の権限は何ですか

相続財産(遺産)の管理や遺言の執行に必要な一切の権限があります。

具体的には、

・遺言書に記載した相続財産の名義変更や処分を行い

・相続財産に関する訴訟の当事者になります。

そして、執行事務が終了後は、執行に関する事務報告と精算を行います。

遺言執行者が選任されている場合は、相続人は遺言執行者を排除して勝手に遺産を分割したり処分をすることはできません。

なお、遺言執行者は民法に定められ、遺言書に記載された法定業務以外はできませんので、死後の細かい希望や事務までは依頼できません。

この場合は、遺言と一緒に死後事務委任契約を行っておくといいかもしれません。

 

2.遺言執行者を選んだほうがいい場合

遺言執行者の選任は義務ではありませんが、選んだほうがいいでしょう。

遺言の目的の多くは、相続人間のトラブルを最小限にしたいことです。

しかし、遺言の内容によっては、

・相続人間に平等とは言えないこと

・第3者への贈与(遺贈

・相続人の廃除

など相続人の利害にかかわることがありますので、粛々とご本人の意思を実現してもらえるよう、第3者に遺言執行者になっていただいた方がいいと思います。

また、遺言執行者しかできない業務もありますので、仮に遺言で指定していない場合でも、相続人等の申立てにより家庭裁判所で選任してもらうこともできます。

なお、遺言執行者が1名いれば、ほとんどの場合、遺言執行者のみが全ての遺産を遺言通りに分配したり名義変更ができますので、他の相続人の相続後の手続きが便利になります。

 

3.遺言執行者はどのように選ぶのですか

遺言書による指定(指定の委託)、

又は家庭裁判所への申立による選任と2種類あります。

遺言書による指定の場合は、遺言執行予定者による就任承諾が必要です。

 

4.遺言執行者の裁判所での選任申立について

1.申立権者は、次のような利害関係者です。

☞ 相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など

 

2.申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

3.申立の実費は、

☞ 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と裁判所に予納する切手

 

4.一般的な申立に必要な書類

①:遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

②:遺言執行者候補者の住民票

③:遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し

④:利害関係を証する資料(例えば、相続人であれば戸籍謄本)

⑤:裁判所が審理に必要と判断した追加書類

 

5.遺言執行者になれる人は誰ですか-司法書士も可

欠格事由がなければ、原則として誰でもできます。(財産処分だけなら信託会社も可)    

欠格事由とは、行為無能力者や未成年者、破産者のことです。

なお、業務として行える職業として、司法書士の業務範囲にも含まれています。

司法書士の業務は、司法書士法第3条以外にも、司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条によって司法書士の業務範囲に含まれています。

その他に、法務省からの通達(公式見解)もあります。

平成21年3月23日法務省民二第726号法務省民事局民事第二課長回答

司法書士法施行規則第31条第1号の附帯業務の範囲(遺言執行者)について(照会)

司法書士法施行規則第31条第1号にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」には、遺言執行者が含まれると考えますが、いかがでしょうか。

 (回答)貴見のとおりと考えます。

※ 参考までに

この回答は、一見、司法書士法人の業務範囲と思われがちですが、当然司法書士個人の附帯業務でもあります。

司法書士法施行規則第31条第1号は「法令等に基づきすべての司法書士(注:個人)が行うことができるもの」として法務省令で定められたものです。

すなわち、司法書士は、弁護士以外に遺産整理(承継)遺言執行業務として行うことができる明文の根拠法を持つ法律専門家です。

 

6.遺言執行者をやめさせたいとき

1.利害関係人の請求によって解任できる時とは、遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、家庭裁判所は遺言執行者を解任できます。

2.遺言執行者から辞任したいときは、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

 

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