遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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実務上、関与する遺言は、
自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
どちらも15歳以上の意思能力があれば誰でも出来ます。
詳しい比較は、次の表のとおりです。
誤解を恐れずに言えば、
・お手軽な自筆証書遺言
・確実な公正証書遺言
に分けられると思います。
遺言書の要件が厳しく、遺言書の解釈が争われること、
遺言自体が無効となること、財産漏れの可能性があります。
できれば、専門家への相談や
公正証書遺言をおススメ致します。
遺言書に関するご相談は、
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自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットの比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット (利点) | 1.誰にも内容を知られない 2.費用がほとんどかからない3.気軽に書くことができる | 1.遺言の信用力が高い 2.家庭裁判所の検認がいらない 3.遺言書の記載ミスが少ない 4.遺言書の保管が確実 ・公証役場に保存されるため、紛失や滅失の恐れがなく、相続人が容易に探すことができる |
デメリット (欠点) | 1.家庭裁判所の検認が必要 ・検認費用が発生します 2.検認をしないでトラブルになる恐れがある ・相続登記や預貯金の名義変更の前に検認が必要 3.無効になる可能性がある ・民法の要式を満たしていない ・内容があいまい ・遺言者の本意なのか否か ・遺言の執行が難しくなる など 4.遺言書の保管が不確実 ・紛失や滅失の恐れ 5.遺言書が相続人に毀損される恐れがある ・破られたり、改竄される 6.遺言内容がわからない ・財産の特定や帰属の不備など ・費用がないので、何回も書き直して、相続の時に混乱する
※ 1,2,4,5の検認と保管トラブルについては、法務局による自筆証書保管制度の利用で解決ができます。(令和2年7月10日より) | 1.公証人の手数料がかかる 2.証人(立会人)2人必要 ・相続や受遺者、これらの配偶者や直系血族など一定の利害関係者は証人ができません 3.何回かの公証役場との打ち合わせと役場へ行く手間がかかる |
お手軽で費用が安い自筆証書遺言ですが、
本当でしょうか?
司法書士などの専門家が関与すれば、
自筆証書遺言の不備は大幅に軽減されます。
さらに、検認と保管トラブルについては、
法務局による自筆証書保管制度の利用で解決ができます。
➡ 令和2年7月10日より
しかし、自筆証書には、
内容の不備(財産の特定や帰属)の可能性や
本人の意思の問題は改善していません。
自筆証書遺言を公正証書遺言と作成コストで比較すると、
・公証役場へ行く手間と時間
・証人への日当など
は余分にかかるかもしれません。
しかし、できるだけ確実に次世代へ
財産を引き継がせることが目的であれば、
それほど多くはないコストではないでしょうか?
上の表を見比べて、
皆さまもよく検討してみてはいかがですか?
自筆証書遺言と公正証書遺言のご相談は、
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