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墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

ここでは、遺言書の性質や書き方、
書ける年齢、遺言書の種類など、
大切なことを書いています。

 

遺言は、15歳以上の意思能力があれば、
誰でも書け、いつでも取り消すことができます。

但し、法定法定された形式があります。

そして、遺言書の書き方を誤ると、
せっかくの
遺言自体が無効となったり、
財産漏れにより遺言の効力が減少します。

 

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日)

➡ 第3の簡単な解説もしくは下のリンクへ

 自筆証書遺言書保管制度 at法務局

 

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☎ 03-3635-2119 

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コラム32-欲しくない迷惑で困った遺言へ

第1.遺言を書くとは?

1.遺言とは

遺言は、
民法で決まった形式に従って作る法律文書です。

但し、法律で定めた形式に従わない場合は、
無効となります。

 

※ 平成31年1月13日からは、
自筆証書遺言の方式緩和として、
財産目録だけパソコンで目録を作成できます。

但し、その財産目録には各ページに署名押印は必要です。

 

すなわち、自筆証書遺言の本文は
ワープロ打ちや映像、録音の形式は認められません。

また、訂正方法は面倒なままです。

 

遺言書に書くことは、
ほぼ
財産・身分・遺言執行に関することに限られます。

しかし、遺言に記載すれば、
法的な効果が認められ、

原則として、相続人は遺言の内容に拘束されます。

但し、登記などの対抗要件は満たす必要があります。

 

遺言と似ているけど違うものの例として、
エンディングノートや遺書などがあります。

 

死後の意思表示と言う意味では遺言と一緒ですが、
法的な効力が点が大きな違いです。

そのかわり、書く内容や形式は自由です。 

死後のメッセージに法的な効力が認められるのが遺言です。

 

例えば、エンディングノートや遺書は、
相続人が無視をしても、
ペナルティは
何もありません。

しかし、遺言書を、
破棄、隠匿、無視などをすると、
ペナルティがあります。

 

具体的には、
相続人となれなかったり、
遺言に反する勝手な遺産分割は、
裁判で無効と判断されるといった拘束力があります。

2.遺言ができる人とは

遺言ができる人とは

・15歳以上の意思能力がある人

・ 未成年者(法定代理人の同意は要りません)

・ 成年被保佐人や被補助人

➡ 保佐人や補助人の同意は不要

 

このように、できる能力がゆるやかに設定されています。

3.遺言の種類は2種類だけわかれば十分

遺言の形式は7種類あります。

実務上は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類
を押さえるだけで十分です。

このことは遺言に関するQ&Aにも書きましたので、参考にして下さい。

4.遺言の取消しと書換えについて

遺言は、15歳以上の意思能力者なら、
書くことも取り消すことも自由にできます。

 

➡ ポイント

・遺言の形式によって取消や書換えを行うことと、

・取消しや書換え後の遺言書の管理です。

第2.遺言書を書くときに大切なこと

1.遺言をするときの気持ちの持ち方について

遺言書を書くときは、確固たる意思が必要です。

できるだけ、財産を配分する理由も考えましょう。

 

また、相続人や相続人の配偶者、介護者、
宗教関係者等(一種の利害関係者)は、

遺言者の遺言内容に興味津々です。

 

なぜならば、
少しでも自分たちに有利な内容を期待するからです。

遺言を書くことを利害関係者に相談したくなりますね。

しかし、これは私の経験ではお勧めできません。

 

特に自筆証書遺言であれば、
下手をすれば中身をみられたり、隠されたり、
書き直しを要求されることがあるなど、
かえって関係者とのトラブルを作ってしまう可能性があるからです。

2.信頼できる専門家との関係を作っておくこと

遺言に限らず、何事にもメリットとデメリットがあります。

遺言者が、
これらの特性を知った上で戦略的な遺言をすれば、

トラブル回避に大きく役立つとともに、
将来の不安の解消にもなります。

 

➡ 専門家に頼むメリット

・第三者の目で助言をしてもらえること

・遺言の形式を整えること

・相続財産の調査を行うこと

環境の変化への対応に関する助言を求られること

遺言執行者の選任や遺言書の管理も頼むこと

などの不安を解消することができることです。

 

特に、墨田区・江東区・台東区・江戸川区に
お住まいの方は、
JR両国駅前の司法書士長田法務事務所も近いと思います。

ご相談下さい。

3.公正証書遺言のススメ

結論から言えば、遺言書を作成するならば公正証書遺言をお勧めします。

 

司法書士等に遺言書作成を依頼するならば、
遺言執行者となってもらうといいと思います。

遺言執行者については別ページで後述します。

 

遺言執行者が就任承諾をすれば、
相続人が勝手に財産を処分することはできず、
遺言執行者がご本人の意思に従って
遺言内容を粛々と実行してくれます。

 

自筆証書は安価で気軽ではありますが、
次のようなトラブルが考えられます。

 

・その管理や保存が不確実です

➡ 廃棄や紛失などが考えられます

 

・複数の遺言書がある場合のリスク

➡ 複数の遺言書がある場合には、後の遺言書が優先します

➡ 抵触する部分があれば、その部分を取り消したとみなすので、

表現方法によっては書き換える度に内容が分かりにくくなります

 

・複数の遺言書の一部を紛失した場合のリスク

➡ 紛失した部分で記載した内容や取り消したことが証明できず、

紛争につながります

 

➡ 第3の法務局による遺言書保管の制度
利用すれば、廃棄や紛失というリスクは解消されそうです

 

➡ 公正証書にするメリット

・保存が容易で確実である

・有効な遺言書が作成できる

・費用と手間がかかることでかえって慎重に考えた遺言が期待できる

・手間や時間をかけたてもご本人が納得できるものができる

などが考えられます。

墨田区の公証役場

1.向島公証役場(東武スカイツリーライン:東向島駅徒歩5分)

東京都墨田区東向島6-1-3小島ビル2階

2.錦糸町公証役場(総武線・半蔵門線:錦糸町徒歩2分)

東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

司法書士長田法務事務所(墨田区)から近い公証役場のご案内でした

 

遺言のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へどうぞ(JR両国駅前です)

☎ 03-3635-2119

第3.法務局における自筆証書遺言の保管制度について(新設)

これは、令和2年7月10日から施行される改正法です。

自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことで、
紛失や改ざんの恐れがなくなる制度ですが、
公正証書遺言と比べると、制度に限界があります。

 

しかし、遺言書を書きたい方にとっては、
新しい選択肢ができたとも言えます。

 

今までの自筆証書遺言(自宅保管)、
公正証書遺言の2択に、法務局保管という
3つめの選択肢ができました。

今まで以上に遺言が身近なものになると思います。

自筆証書遺言書保管制度 at法務局

1.公正証書と比べた法務局保管のメリットとデメリット

メリット

① 法務局の遺言書保管手数料は、1件3900円と格安

② 家庭裁判所の検認手続きが不要

③ 法務局が保管することで紛失や改ざん等の心配がなくなる

④ 公正証書と比べて証人2名が不要

 

※ 特に、費用面で特にメリットが大きい

A.公正証書と比べると

公証人手数料や2名分の証人の日当の負担がない。

➡ 財産額が5000万円として、7~10万円位が多い公正証書費用

 

B.自筆証書と比べても(参考までに)

家庭裁判所の検認費用がない。

➡ 司法書士に依頼すると、税込で5~7万円位かかる

 

デメリット

① 公証人と違って遺言内容の相談には応じてもらえない

➡ 司法書士や弁護士に相談することを勧めます

 

② 遺言書作成は自己責任

➡ 将来、遺言無効もしくは遺言の実現が困難となる可能性がある

 

③ 遺言書保管の申請に自分で法務局に行かなければならない

➡ 公証人は出張してくれる

 

 内容の実現性や不便な点がデメリット

公正証書と比べると

遺言内容のチェックをしてもらえない

・公証人のように老人ホームへ出張してもらえない

といった保管申請へのハードルがある。

2.司法書士からのひとこと

費用が許すならば、
遺言内容を安心して実現できるので、
公正証書をお勧めします。

 

その理由は、証拠力の高さです。

 

公証人という法律専門家が、
遺言内容のチェックや本人の遺言意思をしてくれます。

従って、相続時の遺言書に関する無効争いが
軽減される
大きなメリットがあるからです。

 

しかし、
遺言者が健康で遺言意志がはっきりしており、
司法書士や弁護士などに相談をして作成した
遺言書であれば、
法務局の保管申請をすることで、
少なくとも、遺言の内容がおかしいとか、
遺言内容を実現できない問題は考えられません。

 

遺言者が健康で内容が複雑ではない遺言であれば、
コストを最小限にできる法務局保管申請のメリット
享受しやすいと思います。

 

せっかく選択肢が増えたので、
メリットとデメリットを検討して、
気軽に遺言書デビューができそうな点は朗報と言えます。

3.その他

① 管轄があります(自筆証書遺言を保管する法務局

以下の3つのいずれかです。

・遺言者の住所地

遺言者の本籍地

遺言者の不動産の所在地を管轄する法務局

 

また、取り扱う法務局は、原則として、本局と支局です。

 

東京では、
東京法務局の本局(千代田区の九段にあります)、

板橋出張所、
府中、八王子、西多摩の3つの支局のみです。

つい、間違えて近くの法務局にいってしまいそうです。

 

遺言者の住所地、本籍地、不動産の所在地の
いずれも、
墨田区や江東区、江戸川区といった
城東地区の方ば、
東京法務局の本局が管轄です。

 

② 完全予約制です(自筆証書遺言書の保管申請)

令和2年7月1日より開始

但し、前日までに予約することです。

予約しないと、二度手間になります。

 

③ 遺言書の書き方にも様式があります

例えば、以下のような形式があります。

・A4の用紙

・片面のみを利用

・2ページ以上の時は下にページ数を書く

・ホチキスなどで止めない

・封をしないこと

などがあります。

 

④ 郵送申請や代理申請はできません

必ず、遺言者ご本人が法務局に行かなければなりません。

但し、司法書士に遺言書保管の申請書を作成してもらうことはできます。

 

⑤ まとめ

意外と面倒かもしれませんね。

突然、法務局に行っても相談すらできませんので、
事前に法務局や司法書士に相談した方がいいと思います。

法務局における自筆証書遺言書保管制度については、
下のリンクをご参考下さい

 

ご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119 

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