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公正証書遺言及び自筆証書遺言作成の流れ 

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

ここでは、遺言書作成の流れについて説明します。

1.公正証書遺言

2.自筆証書遺言

の順になっています。

 

遺言書のことが気になり始めたら、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

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1.公正証書遺言作成のご依頼の流れ-墨田区の司法書士長田法務事務所

お問合せから公正証書遺言の依頼完了までの流れをご説明いたします。

お問合せ

電話又はメールフォームで遺言に関する相談日のご予約をします。

遺言に関するご相談

遺言書作成に必要な書類と、司法書士へ依頼するメリットや代行の有無、お見積りの概算のご案内を行います。

公正証書遺言作成のご依頼

相談にご納得いただければ公正証書遺言作成の依頼としてお受けします。

なお、ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

2回目の相談と財産資料と必要書類の収集

遺言者様との再度の面談を行います。

遺言の意思と内容、遺産の概要を把握して、遺言書作成に必要な戸籍謄本や住民票、財産を証明する資料の収集を行います。

ご自分で取得するか司法書士の取得代行を利用するかを選択できます。

公正証書遺言に必要な書類のチェック

お預かりした書類や情報を基に、不足する書類を取得します。

その後、遺言書に記載する財産を資料を参考にして確認します。

そして、書類に不備がないかをチェックし、遺言者様にご連絡します。

遺言書案の作成

集めた資料と遺言者様の希望を踏まえて、遺言書の文案の作成します。

依頼者様と遺言書案の最終打ち合わせをします

遺言者様が遺言書案を確認します。

その後に、証人2名、公証役場への訪問希望日を伺います。

公証役場との遺言に関する打ち合わせ(第1回)

司法書士が、遺言者様に同意を得た遺言文案と訪問日時、公証費用などを公証人と打ち合わせます。

打合せのことは、司法書士にお任せ下さい。

次回までに公証人が指定する必要書類があれば、追加で取得します。

公証役場の公証人と遺言者様との面談

遺言者様と司法書士、証人で公証役場へ行きます。

そこで、遺言書の内容に変更がないことと公証人の質問に答えます。

書類と遺言者様の意思に問題がなければ、最後に押印をします。

これで、公正証書遺言が完成しますので、公証費用を支払います。

遺言書を受領して完了

少しお待ちいただいたら、遺言書の正本と謄本を受け取ります。

遺言書原本は公証役場で保存します。

不足や追加実費等の精算があれば、精算して依頼が完了します。

お疲れさまでした。

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2.自筆証書遺言作成のご依頼の流れ

お問合せから自筆証書遺言の依頼完了までの流れをご説明いたします。

お問合せ

電話又はメールフォームで遺言書作成の相談日のご予約をお願いします。

自筆証書の遺言書作成のご相談

遺言書作成に必要な書類と、司法書士へ依頼するメリットや代行の有無、見積もりの概算のご案内を行います。

自筆証書の遺言書作成のご依頼

相談にご納得いただければご依頼としてお受けします。

なお、ご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

2回目の面談と財産資料と必要書類の収集

遺言者様との再度の面談を行います。

遺言の意思と内容、遺産の概要を把握して、遺言書作成に必要な戸籍謄本や住民票、財産を証明する資料の収集を行います。

ご自分で取得するか、司法書士の取得代行を選択できます。

遺言書作成に必要な書類のチェック

遺言者様から預かった書類や情報を基に、不足する書類を取得します。

その後、遺言書に記載する財産を資料を基に確認します。

そして、書類に不備がないかをチェックし、遺言者様にご連絡します。

遺言書案の作成

集めた資料と遺言者様の希望を踏まえて、司法書士が遺言書の文案を作成します。

依頼者様と遺言書案の最終打ち合わせをします

遺言者様と文案の最終打ち合わせを行います。

また、注意事項の説明を聞いていただきます。

遺言書の作成(もしくは次のSTEP9へ)

遺言者様に遺言書を自筆で書いていただきます。

不足又は追加実費等の精算があれば、精算して依頼が完了します。

または、遺言書をここで完了させずに次のSTEP9へどうぞ。

option 自筆証書遺言書保管制度を利用する

1.必要書類のチェックと法務局への遺言書保管の予約をします。

2.遺言書の補完申請書を司法書士に作成してもらう

3.予約した日時に法務局に行き、法務局の審査を受ける

4.審査完了後に、法務局から保管証をいただきます。

※ 3と4は申請当日に行います。

※ 司法書士の同行もできます。

もし、実費などの精算があれば、精算して依頼が完了します。

➡ 自筆証書遺言書保管制度 at法務局

 

※ この遺言書保管申請にも細かい要件があります。

ぜひ、司法書士にご相談下さい。

このSTEP9の利用は有料オプションになります。

令和2年7月10日より、
検認と保管トラブルについては、

法務局の自筆証書保管制度の利用で解決ができます。

 

遺言者様及び推定相続人、受遺者の特性を
考えながら、よりよい
遺言方法を一緒に考えます。

 

遺言を考え始めたら、
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