遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ

遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP

東京・墨田区の遺言相続.net

東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:
平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制

墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等

司法書士の無料相談もあります

お気軽にお問い合わせ下さい

落とし穴 遺言編

落とし穴 遺言編遺言のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

遺言書は、書くことも大切ですが、
書いた後のこともよく考えたいものですね。

 

遺言に関するご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

基本的な遺言書作成の基本料金なら、
自筆証書で税込5.5万円~の遺言定額プランがあります 

税込5.5万円からの遺言の定額プランへ

1.自筆証書遺言のリスク

遺言書は、ご自分で書くことができます。

しかし、遺言は、
民法に厳格な規定がある要式行為です。

 

少しのミスが遺言書の効力を
失わせる結果となることがあります。

例えば、書き方に問題があるケースは、
特に、財産目録の書き方や
言葉の表現に問題があることが多いです。

 

※ 平成31年1月13日からは、
財産目録だけはパソコンで目録を作成できます。

※ 財産目録にも自筆の署名押印は必要です。

 

さらに大切なことは、
遺言書の保管や管理方法です。

具体的には、
遺言書の保管場所を忘れたり、
相続人が勝手に処分したりすることです。

 

これを防ぐためには、
令和2年7月10日より開始した、
法務局における
自筆証書遺言書保管制度
の利用が最適です。

 

しかし、遺言者の属性(年齢や健康状態、
知識等)が遺言者によって異なります。

できれば、専門家に相談の上、
公正証書遺言とすることをお勧めします。

2.遺留分の侵害はできない

遺言を持ってしても、
残念ながら遺留分の侵害はできません。

そこで、相続財産が自宅だけの場合には、
トラブルが予見される場合は、
遺言の作成にあたり遺留分を考慮しておきたいですね。

できれば、専門家に相談しておくといいですね。

3.民法で定めたこと以外は遺言執行ができない

遺言相談で、「葬儀や埋葬方法の指定、
遺品の処分等を依頼できますか」とよく言われます。

 

しかし、遺言内容の実行できること
(これを遺言執行と言います)は、
民法に規定があります。

ですから、民法の定めたこと以外は、
遺言執行者の義務にはなりません。

 

例えば、相続財産の名義変更や財産の分割、
精算、相続人の廃除や取消、認知や
未成年後見人選任などが遺言執行者の義務です。

 

埋葬方法の指定や遺品の処分などは、
遺言者の希望を付言事項と言う形で
書くことはできます。

しかし、法的な強制力はないので、
相続人の善意に任せることになります。

 

最近は、おひとりさまや
相続人の世話になりたくない人も増えてきています。

その場合は、死後の様々な手続きを
有料で代行してくれる、

死後事務委任契約というサービスがあります。

遺言と合わせて死後事務委任契約を締結することがいいでしょう。

4.遺言の執行を実現できないことがある

遺言をしたのだから、死後に、
自分の意思を実現して欲しいと思いますよね。

しかし、遺言があっても、
相続人全員が遺言内容に不満であれば、
相続人全員の合意(+遺言執行者の同意)で
遺言に従わずに遺産分割協議を行うことができます。

 

そんなバカな、と思う気持ちはわかります。

しかし、残された相続人にも生活があります。

以下のようなケースでは、
遺言に従わないことが考えられます。

① 自分の相続財産だけに、差押えが入っていた

② (一部の)遺産の価値が大幅に減少していた

③ 負債が多かった

④ 相続税の支払いに困った

⑤ 自分の親の事業を引き継ぎたくない

⑥ 相続人に大きな不満がある

⑦ 遺言で指定した相続人や受遺者が相続時に存在しない

など

 

遺言の内容をできるだけ実現したい場合

できれば、相続人を他人だと思って
説得するような付言事項を書くといいでしょう。


また、遺言を残した後も、将来の財産や
相続人の環境変化に対応した内容とするように、
定期的に専門家に相談して内容を見直すことが大切です

5.法改正などの環境の変化まで予想できない

遺言を残したから、もう安心とばかり
何もしない方が多いと思います。

しかし、そのままでは、
せっかくの遺言の効力を
最大限生かせないことがあります。

 

例えば、遺言時に予想しなかった法改正
税務当局の運用変更があった場合に、
遺言内容は自動的に新法等に従うわけではありません。

最近でしたら、

・平成27年の相続税法改正

・平成26年の最高裁による民法の変更

・平成30年の民法改正

・令和3年の民法等改正

などが記憶に新しい所です。

 

また、これらの改正と遺言によって、
かえって相続人間に不公平感が生じることがあります。

これを回避するには、
専門家に気軽に相談できる環境を残しておくことです。

 

遺言のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所

ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
  • 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
  • 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
  • 遺言.相続ではなく、不動産の事も相談できますか?

個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。

受付時間:10:00~18:00(平日)

セミナーや取材の受付

TBSテレビ ビビットさんより

03-3635-2119

メディア取材や司法書士のセミナー講師のお問合せは
東京都墨田区JR両国駅前の

司法書士長田法務事務所

税理士等の士業者や不動産会社、葬儀社、介護事業者様など相続に関係する方へ

こあいさつと執務案内

遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です

東京都墨田区の遺言相続.
netの司法書士長田法務事務所のご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます

03-3635-2119

メールの問合せフォーム