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ここでは遺言に関するよくあるご質問をご紹介します。

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遺言に関するご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

1.遺言にはいくつの方法(種類)がありますか?

7種類がありますが、自筆証書と公正証書の2種類で充分です

民法上は7種類の遺言がありますが、

一般的によく利用される2つの遺言(自筆証書遺言と公正証書遺言)を

比べていただければいいと思います。

その他にも、特別方式の4つ「危急時遺言の2つ(一般危急時と難船危急時)及び隔絶地遺言の2つ(伝染病隔離者と在船者)」、並びに秘密証書遺言の5つは、受験時代には勉強しましたが、実務的にはほとんど利用されていません。

また、私も相談自体を受けたことがありません。

2.遺言の撤回や変更はできますか?

いつでも遺言の方式で行うことができます

ご本人(遺言者)でしたら、

遺言書作成後はいつでも自由に撤回や変更ができます。 

遺言書作成後に、

財産の一部に増減があったり、

法改正があったり、

相続人との関係が変わったりすることがありますので、

後の遺言で前回の遺言を取り消したり、

作成し直したりできます。

この場合は、後の日付の遺言が優先します。

3.遺言でできることは何ですか?

財産の処分や相続、身分行為など民法で定められたことです

ポイントは、

遺言書を書いたとしても、

どんなわがままでも実現できるわけではありません。

詳しくは別のページに書きますが、

心配があれば専門家に相談することが安心です。

4.いつまでに遺言書を書くのでしょうか?

法的には、いつまでかという期間期限はありません

これは、簡単なようで悩ましいお話です。

簡単に言えば、思い立ったが吉日です。

興味を持った時や書こうと思った時に書くことが、

一般的にはいい答えだと思います。

5.エンディングノートと遺言書の違いはなんですか?

遺言書には執行に法的効力があり、
エンディングノートには法的効力がありません

エンディングノートも遺言も、生前の意思を表明することは同じです。

しかし、異なる点は、

エンディングノートは書き方が自由ですが、

遺言は要式行為です。

遺言の執行ができることは付言事項を除いた、

民法で決められたことだけです。

つまり、

エンディングノートを遺言の代わりにすることはできないと言うことです。

6.遺言をした方がいい事例とはどんな時ですか?

相続の手間と時間、トラブルが予見される事例です

例えば、

① 相続人が1名もいない人、

② おひとりさま、

③ 子供がいない人、

④ 内縁の方や再婚配偶者の連れ子がいる人、

⑤ 相続人に行方不明者や成年被後見人、未成年者がいる人、

⑥ 先妻と後妻がいて、いずれも子供がいる人、

⑦ 愛人との子供を遺言で認知したい人、

⑧ 子供同士の仲が悪い人など、

いずれも相続時に円満にならない可能性がある、又は自分の意思を明確に残したい人は、遺言を検討した方がいいと思います。ご相談下さい。

7.遺言は何歳からできるの?

15歳以上の意思能力があれば誰でも出来ます

遺言は代理になじまない行為ですので、15歳の未成年でも法定代理人の同意は不要ですし、成年被保佐人や被補助人でも保佐人や補助人の同意は要りません。

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