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ここでは遺言に関するよくあるご質問をご紹介します。
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遺言に関するご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ
民法上は7種類の遺言がありますが、
一般的によく利用される2つの遺言(自筆証書遺言と公正証書遺言)を
比べていただければいいと思います。
その他にも、特別方式の4つ「危急時遺言の2つ(一般危急時と難船危急時)及び隔絶地遺言の2つ(伝染病隔離者と在船者)」、並びに秘密証書遺言の5つは、受験時代には勉強しましたが、実務的にはほとんど利用されていません。
また、私も相談自体を受けたことがありません。
ご本人(遺言者)でしたら、
遺言書作成後はいつでも自由に撤回や変更ができます。
遺言書作成後に、
財産の一部に増減があったり、
法改正があったり、
相続人との関係が変わったりすることがありますので、
後の遺言で前回の遺言を取り消したり、
作成し直したりできます。
この場合は、後の日付の遺言が優先します。
ポイントは、
遺言書を書いたとしても、
どんなわがままでも実現できるわけではありません。
詳しくは別のページに書きますが、
心配があれば専門家に相談することが安心です。
これは、簡単なようで悩ましいお話です。
簡単に言えば、思い立ったが吉日です。
興味を持った時や書こうと思った時に書くことが、
一般的にはいい答えだと思います。
エンディングノートも遺言も、生前の意思を表明することは同じです。
しかし、異なる点は、
エンディングノートは書き方が自由ですが、
遺言は要式行為です。
遺言の執行ができることは付言事項を除いた、
民法で決められたことだけです。
つまり、
エンディングノートを遺言の代わりにすることはできないと言うことです。
例えば、
① 相続人が1名もいない人、
② おひとりさま、
③ 子供がいない人、
④ 内縁の方や再婚配偶者の連れ子がいる人、
⑤ 相続人に行方不明者や成年被後見人、未成年者がいる人、
⑥ 先妻と後妻がいて、いずれも子供がいる人、
⑦ 愛人との子供を遺言で認知したい人、
⑧ 子供同士の仲が悪い人など、
いずれも相続時に円満にならない可能性がある、又は自分の意思を明確に残したい人は、遺言を検討した方がいいと思います。ご相談下さい。
遺言は代理になじまない行為ですので、15歳の未成年でも法定代理人の同意は不要ですし、成年被保佐人や被補助人でも保佐人や補助人の同意は要りません。
遺言に関して話を聞いてくれる司法書士がいます。
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