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遺言を残した方がいい人

遺言を残した方がいい人ー遺言のご相談は墨田区の司法書士長田法務事務所へ

次のような相続人に影響がある事情がある方におススメです

  • 法定相続分による分割がしにくい
  • 夫婦に子供がいない
  • 法定相続人以外に遺産を残したい
  • 相続人に行方不明者や被後見人がいる
  • 相続人がいない
  • 誰に何を残すのかを具体的に指定したい
  • 生前にできない事情がある子の認知をしたい

相続の原則は法定相続です。

しかし、現実には、法定相続での分配は、
相続人間の感情に反することも多く、

遺産を分割しにくいものもあります

 

※ 法定相続とは、民法により
相続人の順位や数によって
相続分を
決めています。

➡ 例:第1順位の相続割合は、配偶者と子供は各2分の1

 

相続までの生活環境や事情によっては、

機械的な割合での決定が感情的なトラブルを
生むことにもなりかねません。

そこで、遺言者が生前に自分の財産などを
処分する方法を遺言で自由に決められるようにしています。

 

遺言書に関するご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

基本的な遺言書作成の基本料金なら、
自筆証書で税込5.5万円~の遺言定額プランがあります

遺言書を残した方がいい具体的な事例

遺言をしたいと考える方の望みは、
事業承継や遺贈などの意思の実現や
円満な
相続をして欲しいという願いです。

 

しかし、以下のようなケースは、
一筋縄ではいかないか
トラブルの可能性が高くなります。

1.遺産が自宅だけなのに相続人が複数いる人

遺産が不動産の場合は、
簡単に分割できない悩みナンバーワンです。

 

遺産が自宅しかないケースに限って、
相続人の一人がお金に困っていたり、
そうでなくとも相続人の配偶者が
法定相続分の請求にこだわることがあります。

 

できれば、生命保険を利用して、
遺留分対策もしておきたいところです。

2.子供がいない夫婦

遺言者から見て第3順位の相続として、
配偶者と遺言者の兄弟姉妹がいることを前提とします。

 

このとき、自分の配偶者に、
遺産の全部を相続させたい時は、
遺言をして下さい。

 

理由は、遺言者の兄弟姉妹には、
遺留分がありません。

従って、遺言書の内容を邪魔されずに
自宅を配偶者へ安心して残せます。

※ 遺留分とは、法定相続分の半分です。

 

もし、遺言がない場合は、
残された配偶者が遺産分割をすることになります。

3.おひとりさま

遠くの親戚より近くの他人という言葉があります。

おひとりさまは、生前に、
他の相続人と距離を置くことがあります。

 

もし、関係が薄い相続人であった場合には、
自分が希望する死後の手続を行ってもらえないことがあります。

 

例えば、次のようなことです。

・生前に飼っていたペットのこと

・葬儀やお墓の希望の実現

・お世話になった友人や介護施設等へお礼

 

遺言では、お世話になった方への贈与や寄付もできます。

4.内縁の配偶者や再婚配偶者の連れ子がいる人

内縁の配偶者や再婚配偶者の連れ子には、
相続権がありません。

 

しかし、遺言で贈与をすることができます。

 

但し、再婚配偶者の連れ子を
養子縁組した場合は相続権があります。

5.相続人に行方不明者や成年被後見人、未成年者がいる人

遺言書がない場合は、
法定相続か遺産分割協議を行います。

 

そして、遺産の名義変更の際に、
相続人全員の意思能力や協議、
実印、印鑑証明書等が必要になります。

 

しかし、成年被後見人や行方不明者、
未成年者がいる場合は、
家庭裁判所でそれぞれ成年後見人や
不在者財産管理人、特別代理人の選任が必要になります。

 

すると、

・遺産分割や法定相続でも遺産の処分に時間がかかる

・法定相続分と異なる遺産分割は、財産管理人は認めない

ことが普通です。

 

ここで、行方不明者や被後見人を参加させない
有効な遺言と遺言執行者の選任があれば、
相続の手間が大きく省けます。

6.相続人が1人もいない人

ぜひ、遺言をして下さい。

遺言で、相続人以外への贈与や
世話になった施設・菩提寺等への

寄付ができます。

7.事業の承継と円満相続を考えたい人

相続させたい会社の自己株式を、
後継者予定の長男へ全部相続させたい。

 

もめそうな相続には、その他の遺産配分や
付言事項を良く考え、できるだけ円満な
相続を希望するために遺言をする方が増えています。

 

数年おきに遺言を見直すことも必要です。

 

なぜならば、事業はいきものですので、
後継者の変更や資産の増減の可能性があるからです。

8.長男の嫁など相続人以外へ遺産を配分したい人

生前に、介護などでとてもお世話になった
長男の嫁でも、相続権はありません。

 

時には、長男よりも多く遺産を分けたいこともあります。

そんな時に遺言をしましょう。

付言事項を忘れずに。

 

※ 改正法により、特別の寄与の制度ができました。

しかし、この制度を使うわずらわしさよりも、
遺言で少しでも気持ちを表現できることの方がいいと思います。

9.さいごに

現在のような成熟社会による
価値観の多様化や長期間の不景気が、

相続トラブルを増やしていると考えられます。

 

そのために、遺言をするなど、
終活をする方が増えています。

 

特に、遺言の目的は、
遺言者の意思と円満な相続の実現のためです。

 

ですから、遺言書を書くにあたり、
必ず遺言執行者の選任をして下さい。

遺言執行者を選任しておくことで、
関係が希薄な相続人に勝手な遺産分割をさせないこともできます。

 

そして、付言事項を入れて下さい。

付言事項とは、法的効力こそないものの、
遺言者の意思と考え方を
死後に伝える最後の言葉です。

 

例えば、以下のような、
相続人の関係が悪化しそうな場合です。

・相続人以外に財産を贈与したい理由

・ある遺産を特定の誰かにあげる理由

・寄付をする相手とその理由

・遺産が自宅しかない時の分割方法を指定する理由

 

付言事項として、
生活の実情や合理性のある具体的な理由を
充実した遺言書を作成することが大切だと思います。

 

遺言書に関するご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

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