遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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遺言書に書くことで、生前に、
遺言者の希望に沿った遺産配分などができ、
法律上の効果が認められます。
そして、愛人の子を認知したり、
不良相続人を排除したりすることもできます。
このように便利な遺言書ですが、
負の部分もあります。
遺言のメリットとデメリットを知ることで、
遺言の利用可能性が広がります。
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遺言者の意思を明確にした遺言があることで、
法定相続の例外として遺言の内容が優先され、
相続手続きの負担が軽くなることがあります。
➡ 例えば
・相続人の一部が行方不明
・相続人が多い
・実家が遠い田舎にあって他の相続人が遠方にいる場合
このように、
通常でも連絡取りにくい相続人がいるのに、
さらに連絡しにくいことがあると、
遺産分割協議を行うことは大変なことです。
その半面、遺言書があると便利です。
適正な遺言書の作成と相続人への配慮をし、
遺言執行者を盛り込むことで、
遺言書には以下のメリットが考えられます。
① 遺言者の相続人による遺産分割が不要
② 財産の名義変更や処分がスムーズにできる
③ 相続財産調査が簡略化できる
④ 公正証書遺言なら家庭裁判所の検認も不要
⑤ 行方不明の相続人がいても、相続手続ができる
⑥ お世話になった人に財産を贈与(遺贈)や寄付ができる
⑦ 生前にはできなかった死後認知ができること
比較ー自筆証書遺言と公正証書遺言
メールによる遺言の相談予約
遺言は、
遺言をした時に時間が止まってしまいます。
そこで、遺言書作成後の環境の変化によって、
遺言の目的や効力が半減してしまうことがあります。
例えば、次のようなことが考えられます。
① 内容が不利と分かった相続人に遺言書を隠されたり捨てられたりする
遺言書自体が発見されないリスクがあります。
➡ 法務局による自筆証書遺言書の保管または公正証書遺言を利用する
② 相続人間で遺留分侵害額請求をして、遺言がトラブルの原因を作る
これは、遺言者の意思や遺産配分の配慮などが上手に伝わらなかった。
➡ 相続人の属性と遺産配分に気をつける
③ 法改正等によって遺言の効力自体が減る
法定相続分や寄与分など古い制度が将来見直される可能性は高い。
実際に、遺言をしていても、うかうかできなくなりました。
➡ 平成30年の法改正により、対抗要件化されました。
遺言による登記を急がなければ、
法定相続分を超えた部分は
他の相続人に対抗できなくなりました。(民899条の2)
定期的に専門家の意見を聞くことが大切です。
すなわち、将来の環境の変化を念頭に置いて、
遺言書作成後も継続的な法務相談をして、
遺言の管理をすることが望ましいと考えられます。
遺言のご相談は、
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