遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所

遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP

東京・墨田区の遺言相続.net

東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:
平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制

墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など

司法書士の無料相談もあります

お気軽にお問い合わせ下さい

遺言のメリットとデメリットー遺言のことは司法書士長田事務所へ

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

遺言書に書くことで、生前に、
遺言者の
希望に沿った遺産配分などができ、
法律上の効果が認められます。

 

そして、愛人の子を認知したり、
不良相続人を排除したりすることもできます。

 

このように便利な遺言書ですが、
負の部分もあります。

遺言のメリットとデメリットを知ることで、
遺言の利用可能性が広がります。

 

遺言のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ 

☎ 03-3635-2119 

基本的な遺言書作成なら遺言定額プランへ   

欲しくない迷惑で困った遺言

1.遺言のメリットとは

遺言者の意思を明確にした遺言があることで、
法定相続の例外として遺言の内容が優先され、
相続手続きの負担が軽くなることがあります。

 

➡ 例えば

・相続人の一部が行方不明

・相続人が多い

・実家が遠い田舎にあって他の相続人が遠方にいる場合

 

このように、
通常でも連絡取りにくい相続人がいるのに、
さらに連絡しにくいことがあると、
遺産分割協議を行うことは大変なことです。

 

その半面、遺言書があると便利です。

 

適正な遺言書の作成と相続人への配慮をし、
遺言執行者を盛り込むことで、
遺言書には以下のメリットが考えられます。

 

① 遺言者の相続人による遺産分割が不要

② 財産の名義変更や処分がスムーズにできる

③ 相続財産調査が簡略化できる

④ 公正証書遺言なら家庭裁判所の検認も不要

⑤ 行方不明の相続人がいても、相続手続ができる

⑥ お世話になった人に財産を贈与(遺贈)や寄付ができる

⑦ 生前にはできなかった死後認知ができること

比較ー自筆証書遺言と公正証書遺言

2.遺言のデメリット

遺言は、
遺言をした時に時間が止まってしまいます。

そこで、遺言書作成後の環境の変化によって、
遺言の目的や効力が半減してしまうことがあります。

 

例えば、次のようなことが考えられます。

① 内容が不利と分かった相続人に遺言書を隠されたり捨てられたりする

遺言書自体が発見されないリスクがあります。

 

➡ 法務局による自筆証書遺言書の保管または公正証書遺言を利用する

 

② 相続人間で遺留分侵害額請求をして、遺言がトラブルの原因を作る

これは、遺言者の意思や遺産配分の配慮などが上手に伝わらなかった。

 

➡ 相続人の属性と遺産配分に気をつける

 

③ 法改正等によって遺言の効力自体が減る

法定相続分や寄与分など古い制度が将来見直される可能性は高い。

実際に、遺言をしていても、うかうかできなくなりました。

 

➡ 平成30年の法改正により、対抗要件化されました。

遺言による登記を急がなければ、
法定相続分を超えた部分は
他の相続人に対抗できなくなりました。(民899条の2)

 

定期的に専門家の意見を聞くことが大切です。

すなわち、将来の環境の変化を念頭に置いて、
遺言書作成後も継続的な法務相談をして、
遺言の管理をすることが望ましいと考えられます。

 

遺言のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ 

☎ 03-3635-2119 

基本的な遺言書作成なら遺言定額プランへ

遺言の定額プラン

司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所

ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
  • 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
  • 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
  • 遺言.相続ではなく、不動産の事も相談できますか?

個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。

受付時間:10:00~18:00(平日)

セミナーや取材の受付

TBSテレビ ビビットさんより

03-3635-2119

メディア取材や司法書士のセミナー講師のお問合せは
東京都墨田区JR両国駅前の

司法書士長田法務事務所

税理士等の士業者や不動産会社、葬儀社、介護事業者様など相続に関係する方へ

こあいさつと執務案内

遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です

東京都墨田区の遺言相続.
netのご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます

03-3635-2119

メールの問合せフォーム