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遺言書の書き方

遺言書の書き方ー自筆証書遺言のご相談は墨田区の司法書士長田法務事務所へー

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

本編では、
第1で自筆証書、
第2で公正証書による遺言書の書き方を記載しました。

 

遺言は、
15歳以上の意思能力があれば誰でも出来ます。

但し、法定された要件や形式があります。

 

遺言の要件や形式に不備があった場合は、
遺言が無効になってしまいます。

一見、簡単そうに見えますので、十分注意しましょう。

 

不備がない遺言書を残された方が喜ばれると思います。

 

遺言書は、墨田区の司法書士長田法務事務所へご相談下さい。

☎ 03-3635-2119

基本的な遺言書作成なら、
自筆証書で税込5.5万円~の遺言定額プランがあります
 
  

欲しくない迷惑で困った遺言へ

第1.遺言書の書き方(自筆証書遺言の書き方)

1.遺言書を書く前に用意するもの

ご用意いただきたいものは、
次のとおりです。

※ ③以下は、全てコピーやメモでかまいません

 

何を誰に配分するかを正確に特定できるものをご用意

① ボールペンや万年筆など消えない筆記具の用意

② 印鑑の用意-できれば実印が望ましい-

③ 預貯金の通帳

④ 不動産の登記簿謄本や権利証など

⑤ 自動車の車検証

⑥ 上場株式の所有明細書や残高証明書など

⑦ その他の財産が特定できる明細書

⑧ 遺産を残したい人の住所や氏名、生年月日、続柄が分かる住民票など

2.遺言書を書くときの要件

① 遺言の全文を自筆で書くこと

遺言の内容、日付け、氏名の全てを全て自筆で書いて下さい。

 

平成31年1月13日からは、
自筆証書遺言の財産目録だけは、
パソコンなどで目録を作成できます。

※ 財産目録にも自筆の署名押印は必要

 

② 日付けは正確に書くこと

▲ 平成27年12月吉日とか、平成27年元旦、・・・とかはできません。

 

③ 縦書きでも、横書きでも、紙の大きさ(B5,A4など)も自由

 

④ 訂正は、訂正場所を明確に特定し、その部分に押印と氏名の署名が必要

▲ これが思ったより難しい

 

⑤ 遺言書を書いたら、末尾に自筆で署名と押印をする

3.自筆証書遺言書を書く上でのポイント(①②は要件ではない)

① タイトルは、「遺言書」とする方がわかりやすくていいでしょう。

➡『遺書』ではありません。

 

※ ②は、法務局における自筆証書遺言書保管制度の利用の場合は行いません。

➡ 自筆証書遺言書保管制度 at法務局

 

② 遺言書の中身が見えないように封印します。

➡ 封印しなくても無効ではありませんが、通常は封印します。

 

そして、封筒の裏側に割り印をします。

さらに、作成日付の記載、署名、押印をするといいでしょう。

4.遺言書共通の作成ポイント

① 財産を特定する

具体的には次のようにして下さい。

・預貯金

銀行名・支店名・口座の別・口座番号を(金額は不要)記載します。

 

・不動産

登記簿謄本(全部事項証明書)のとおりに記載します。

 

② 相続人や遺贈の受贈者を特定する

具体的には次のようにして下さい。

・相続人

氏名・続柄・生年月日で特定します。

・遺贈の受贈者

この他に住所や本籍も入れて特定します。

 

③ 法定相続分と異なる割合や遺贈がある場合には、遺言執行者を選任する

遺産の名義変更を遺言執行者に
行ってもらうことで
スムーズに遺言執行を行います

 

④ 揉める相続の可能性がある場合には、遺言者からの思いやりを入れる

遺留分への配慮や付言事項を充実させるなど

 

⑤ あいまいな表現や割合よりも具体的に財産の特定と配分をする

甲野太郎へ全財産の3分の2、
甲野花子に同3分の1と言う表記よりも、

甲野太郎にA土地、甲野花子にB土地という方が望ましい。 

第2.公正証書遺言の書き方の概略

1.第1の1(自筆証書の書き方)の遺言書を書く前に用意するもの、を用意

この他

・不動産の固定資産税評価証明書

・その他の財産の特定できるメモ

ご自分の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本

受贈者の住民票、

・証人の住所・氏名・生年月日・職業が分かるメモ

・遺言者の印鑑証明書

などの公証人が指定するものをご用意下さい。

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2.いざ公証役場へ

① 最寄りの公証役場へ予約をして相談をする

② 公証人から要求された必要書類を収集する

③ 再度、公証役場へ行き、打ち合わせをする

➡ その際に、遺言の文案と公証人から要求された書類を持参します。

 

④ その後は電話やFAXでの打ち合わせを繰り返します

➡ その修正案に合意したら、証人2名を連れ、3回目の公証役場へ行きます。

 

⑤ 遺言者、証人、公証人が遺言書の内容を確認します

➡ 公証人の前で署名・押印をして遺言書が完成します。

遺言を残した方がいい人へ

3.公正証書遺言の作成を司法書士へ依頼するメリット

① 時間が節約できます 

2の①から④までの遺言書作成に関する、
煩わしい手続きや連絡や
わかりにくい言葉の通訳を
司法書士が遺言者の代わりに代行します。

 

➡ 平日の時間の制約が大幅に緩和されることとスピードアップができます。

 

② 面倒な遺言文案の作成を司法書士がします

司法書士が、遺言者の意思を確かめながら、
できるだけ争いを回避するような文案の作成を代行できる。

 

③ 証人を2名用意できます

証人は、家族や相続人などの
遺言の利害関係者にはできないので、
探すこと自体が面倒です。

 

また、仮に親しい友人などに
証人を頼むデメリットとしては、
相続人などに遺言の内容が知られる可能性があり、
紛争のタネができる可能性があります。

 

遺言は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へご相談下さい。

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遺言の定額プランもございます。

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