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公正証書遺言作成の準備 

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

公正証書遺言の作成の費用や必要書類、証人について

1.公正証書遺言の費用や報酬の目安について

一般的には次の費用等がかかります。

➡ ①~④は実費です

① 必要書類の実費(戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書代など)

② 調査費用(法務局での登記簿謄本取得や公図等の閲覧代など)

③ 公証役場の遺言手数料(財産額100万円以下で最低16,000円~)

④ 切手代等の通信費や交通費、コピー代の実費

⑤ 証人の日当(2名分/但し、依頼した場合)

⑥ 公証人が遺言者の家などへ出張の際はその出張日当や旅費

⑦ 司法書士への遺言書作成依頼の際はその報酬と消費税

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2.公正証書遺言の作成に必要な書類の一般的なもの

(相続人に遺言で相続させる場合)

① 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本                                            

但し、遺言者と対象の相続人が一緒に戸籍に入っている場合は1通でOK

 

(相続人以外に遺贈する場合)

② 受贈者の住民票や職業などのメモ  

住所、氏名、生年月日、職業を知るため

※ 法人の場合は会社の登記簿謄本

 

③ 遺言者の印鑑証明書                                                                                 

④ 不動産の固定資産税評価証明書

不動産の価格を知るため

 

⑤ 不動産の登記簿謄本

不動産の特定のため

 

⑥ その他の財産を証する書面のコピー

例えば、預金通帳や保険証書、車検証等

 

⑦ 遺言者の本人確認書類

例えば、運転免許証やパスポート、住基カード等

 

⑧ 証人の住所・氏名・生年月日・職業のわかる住民票やメモ

 

⑨ 遺言者は実印、証人は認め印

 

⑩ その他、公証人が要求する書面

 

▲ 戸籍謄本類や印鑑証明書は発行後3カ月以内のものです。

▲ ケースによっては、この他にも必要な書類があります。

3.遺言書作成に必要な証人

20歳以上の証人が2名必要です。

次の4.のように相続人に近い親族は証人になれません。

当事務所では、不足する証人を用意できます。

4.証人(公正証書遺言に必要)になれない人

証人になれない理由

・遺言書の証人としての能力に欠ける

・遺言に利害関係がある

・公証人の影響下にある

このような理由から、
証人になじまないということです。

 

証人になれない人

① 未成年者

② 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

※ 相続人や贈与を受ける人、その配偶者等

③ 公証人の配偶者、 四親等内の親族、 書記及び使用人

④ 遺言内容が理解できない人や署名できない人

 

公正証書遺言のことを考え始めたら、
墨田区の司法書士長田法務事務所へどうぞ

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