遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
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墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
一般的には次の費用等がかかります。
➡ ①~④は実費です
① 必要書類の実費(戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書代など)
② 調査費用(法務局での登記簿謄本取得や公図等の閲覧代など)
③ 公証役場の遺言手数料(財産額100万円以下で最低16,000円~)
④ 切手代等の通信費や交通費、コピー代の実費
⑤ 証人の日当(2名分/但し、依頼した場合)
⑥ 公証人が遺言者の家などへ出張の際はその出張日当や旅費
⑦ 司法書士への遺言書作成依頼の際はその報酬と消費税
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(相続人に遺言で相続させる場合)
① 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
但し、遺言者と対象の相続人が一緒に戸籍に入っている場合は1通でOK
(相続人以外に遺贈する場合)
② 受贈者の住民票や職業などのメモ
住所、氏名、生年月日、職業を知るため
※ 法人の場合は会社の登記簿謄本
③ 遺言者の印鑑証明書
④ 不動産の固定資産税評価証明書
不動産の価格を知るため
⑤ 不動産の登記簿謄本
不動産の特定のため
⑥ その他の財産を証する書面のコピー
例えば、預金通帳や保険証書、車検証等
⑦ 遺言者の本人確認書類
例えば、運転免許証やパスポート、住基カード等
⑧ 証人の住所・氏名・生年月日・職業のわかる住民票やメモ
⑨ 遺言者は実印、証人は認め印
⑩ その他、公証人が要求する書面
▲ 戸籍謄本類や印鑑証明書は発行後3カ月以内のものです。
▲ ケースによっては、この他にも必要な書類があります。
20歳以上の証人が2名必要です。
次の4.のように相続人に近い親族は証人になれません。
当事務所では、不足する証人を用意できます。
証人になれない理由
・遺言書の証人としての能力に欠ける
・遺言に利害関係がある
・公証人の影響下にある
このような理由から、
証人になじまないということです。
証人になれない人
① 未成年者
② 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
※ 相続人や贈与を受ける人、その配偶者等
③ 公証人の配偶者、 四親等内の親族、 書記及び使用人
④ 遺言内容が理解できない人や署名できない人
公正証書遺言のことを考え始めたら、
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