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コラム37(司法書士が見た登記の落とし穴4ー私道トラブル2)

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登記と私道にまつわるトラブルのお話しの2回目です

本篇は、前回の登記の落とし穴4の私道トラブル1の続きです。

本篇では、相続登記の相談で聞いた私道のお話しです。

また、登記の落とし穴3の第1にあった、自分で登記した相続登記に私道が漏れていたトラブルを3に編入しました。

 

R5.9.1追記:本文は平成30年に書いていますが、
令和5年4月1日より民法の一部改正があり、
私道問題に少し風穴が開くかもしれません。

この改正では、新民法213条の2で隣地所有者等の同意がとれない場合でも、
他人の私道上に上水道などライフラインの設置工事や
利用をすることができると権利の明文化がなされました。

しかし、他の私道所有者の同意がない場合は、
自力救済は禁止ですので、裁判によって権利を実現させることになります。

裁判によって権利を実現できても、自宅に住みにくなったり、
トラブルありとして売却価格が安くなるという問題が考えられます。

従って、法改正があったとしても、できるだけ
従来通り他の私道所有者からの同意を得ることが最善と考えます。

 

 

もくじ

相続登記の相談で聞いた私道トラブル

1.相続した私道の共有者が不明の所有者不明土地だった

2.相続不動産に私道がないと気づきました

3.私道の相続登記が漏れていた話

 

今回のコラムでは、私道の取扱いやトラブルに巻き込まれないよう、

不動産の相続や売買の際は不動産会社だけではなく、

お金を払ってでも弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

くれぐれもお気を付けください。

(無料相談では、本質的な相談は無理です)

 

不動産の相続登記や売却、取得などのご相談は、

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☎ 03-3635-2119

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相続登記の相談で聞いた私道トラブル

1.相続不動産に私道がないと気づきました

相続した不動産が、相続登記をきっかけに私道持分がないことが判明しました。

 

私は、遺産整理や相続登記をご依頼の場合は、

ご希望により名寄帳や公図も取得します。

(私道漏れの調査のため)

 

今回の調査では、

名寄帳や公図、登記簿謄本、住宅地図などによって、

所有者が私道持分を持っていない旗竿地の相続とわかりました。

 

念のために、

相続人の方に近所の人に聞いてもらっても、

やはり私道は持っていないことがわかりました。

 

相続人の両親は、今まで普通に私道を利用できたので、

特に不便はなかったそうです。

 

確かに、

昔からの付き合いを大切にしている人がいる間はまだいいかもしれません。

 

しかし、

いつまでも私道負担をしない方の通行が自由であるとは限りません。

また、自分も近隣も、

相続や不動産売却によってそこに住む住民が変わっていきます。

 

そのために、今後は住民同士で、

気が合わないとか、マナーが悪いとか、

子供の声がうるさいなどのトラブルに巻き込まれることも考えられます。

 

たまにテレビで、

私道にバリケードやパイロンを置いて通行を妨げたり、

通行人に罵声を浴びせる人などがニュースになる時があります。

これは、私道を自分専用の土地だと勘違いする人がいるからです。

 

今回の相談は、

築30年以上の建物の相続だったので、

建物の建替えの際に近隣とトラブルとなる可能性や、

遺産分割後に売却する時には、

不動産評価が通常より下がるケースだと説明しました。

 

なぜならば、私道を持っていないことで、

本来は、私道を通行する権利をもっていないことになるからです。

 

もちろん専門的には、

囲繞地通行権があると認められる場合は最低限の通行権はありますし

、建築基準法上の道路(位置指定道路など)であれば、

やはり道路の一部となりますので、公共的な通行(歩行)はできます。

 

私道所有者は私道の道路維持費を負担しています。

だから、私道所有者は、

私道の負担をしない人には、

その車両の通行や工事業者の通行、ガスや水道の掘削工事は、

私道を痛めることになるので認めないことがあります。

 

ですから、今回の相談では、

後日のトラブル防止に、

本地に面した私道持分を一部譲ってもらうか、

私道共有者全員から通行及びガスや水道等の掘削に関して、

次世代にも承継できる承諾書をもらっておくことが必要だと伝えました。

 

幸い、相続人の両親は近所とトラブルを起こしていなかったこと、

亡くなってから数か月しか経っていなかったことが幸いして、

少しのお礼で承諾書をもらうことができました。

 

昔からある不動産の相続や売買には、

私道や借地権の問題があることがあります。

 

最後には不動産登記をしますので、

ご自分で司法書士を選べる場合には、

不動産業出身の司法書士を頼んでみてはいかがですか?

自分で信頼できる司法書士を選べば、中立的な意見をもらえるかもしれません。

 

司法書士長田法務事務所の紹介

2.相続した私道の共有者が不明の所有者不明土地だった

何度も言いますが、私道は忘れられていることがあります。

それは、

単なる道路という認識しかない方もいますし、

共有型私道もあり私道単体では普通の市場では売却できないからかもしれません。

 

また、固定資産税も非課税なことが多く、

価値が低いと思われているのでしょうか。

 

しかし、

私道に面した土地の所有者や私道付近を買収したい団体にとっては、

この私道が価値を生むことがあります。

 

なぜならば、

不動産売却の際に、測量や分筆などを行い隣地との境界確定をしますが、

隣地が私道の場合は、私道所有(共有)者全員にハンコをもらわなくてはなりません。

 

ですから、

私道所有(共有)者が所有者不明と分かった私道に面した土地は、

市場で売却しにくくなります。

 

また、私道の工事をしたり、

私道改良の補助金をもらう場合なども、

私道所有(共有)者全員のハンコが必要です。

 

さらに、私道内に電柱などがあれば、

私道の共有割合によって電柱設置料が定期的に電力会社からもらえます。

 

 

私が相続登記の依頼を受けた私道持分は、

昭和15年位に地域で共有したらしく共有者が12人とか15人おり、

登記も戦前から一切変更されておらず、

今回の相続人以外は全てどこのだれかが不明の共有私道でした。

 

ですから、この私道に面した10人以上の土地の所有者は、

将来ガスや水道のライフラインの更新工事や土地の分筆、売却を行う際には、

大変になるだろうと感じました。

 

なお、所有者不明土地でも、

不在者財産管理人や相続財産管理人制度によって、

所有者不明土地私道への測量やライフラインの工事承諾などができます。

しかし、

この両管理人制度は申立費用とその予納金が高額であり、

私道のために両管理人制度を利用する事はためらわれることも事実です。

 

 

また、原野商法などによる別荘用地も、

土地と公道の間に当時分譲した不動産業者所有の私道が挟まっていますが、

この不動産業者は倒産していることがあります。

 

相続で取得した別荘用地に建物を建てる際に、

私道を利用するために私道の買取りや承諾書をとりたくても、

倒産会社の清算人が生きていないことがあります。

 

その場合は、倒産会社を復活させ、

裁判所に清算人を選任してもらい、

その復活した会社から私道を買い取るという、

費用と時間がかかる面倒な手続きがあり、

現実的には、

そのような別荘用地は利用されないという問題があります。

 

このような別荘用地は、

維持管理にお金がかかりすぎることで、

相続登記を放置するか相続放棄を行うことになって、

別荘用地が所有者不明土地となって行きます。  

所有者不明土地問題1-相続登記は進むのか

3.私道の相続登記が漏れていた話

不動産会社より、私道だけの相続登記のご紹介がありました。

その経緯は、

ある一戸建てを相続した人が、

不動産会社に相続不動産の売却を依頼しました。

 

そして、不動産会社は仲介するにあたって、

不動産の調査を行ったところ、

私道の相続登記が漏れていることがわかりました。

 

 不動産の存在、権利関係などの調査は本人には荷が重い

この不動産は、

ご本人が法務局で相談して本人申請で相続登記をしたそうですが、

私道までは気づきませんでした。

 

相続人が今まで住んでいる自宅不動産でしたが、

私道の存在は知らなかったのでしょう。

固定資産税の納付書も私道の分は来なかったらしいし、

払った記憶もないそうです。

※ 私道は10人以上で共有していたが非課税のため請求が来なかったのです。

 

 私道は、忘れられていることがある

そのためか、私道部分は数次相続となっており、

ご本人の力では手に余るとして、司法書士に依頼がきました。

 

 私道だけだからといっても、登記報酬は安くはならない

依頼者はとても不満そうでした。

なぜならば、

自分の私道持分がたった5㎡くらいの小さな面積でも、

売買した土地建物(以下、「本地」という)と同じ

相続登記の手続きを踏まなくてはなりません。

 

添付書類の一部は本地のものを流用できますが、

遺産分割協議書を作り直し、

相続人全員から実印をもらいなおすなど、

手間は通常の相続登記とほとんど変わりません。

 

ですから、

相続登記の司法書士報酬も通常の値段と変わらないどころか、

数次相続の分だけ高くなりました。

 

 不動産の売買や登記は、普通の人には落とし穴がいっぱい

この他にも、

別荘地の相続登記や不動産仲介会社の入らない個人間売買、個人間贈与などは、

私道の登記漏れが発生することがあります。

 

また、相続財産の売買を前提とする相続登記は、

遺産分割方法や遺産分割協議書の書き方を間違えると、

贈与税などの思わぬ税金が後で発生することがあります。

 

ネットの雛形が充実していて簡単そうに見えても、

登記には、落とし穴がいっぱいです。

 

 法務局の相談では、私道の存在や税金の事などは教えてくれない

今回の依頼者の不満は、次の通りでした。

1.相続登記の相談に行ったのに、法務局は私道の事を教えてくれなかった

➡ 法務局は、登記手続を教えるだけで、不動産の有無や減税の有無、税金を得する方法、契約などの相談には応じません。あくまで、自己責任です。

 

2.私道の固定資産税は非課税(0)なのに、登記の登録免許税がかかるのは不満

➡ 私道の登録免許税は、近傍宅地の30%です

➡ 普通の人は、私道の登録免許税や近傍宅地のことがわかりません

 

3.相続登記の報酬が高いと感じた

➡ 相続人の親も相続登記をしておらず、数次相続であったために手間と書類が増えた

➡ 私道の表面的な価格だけを考えれば割高感がありますが、私道がないと本地の価値に響きます

 

4.自分で数次相続の私道の登記もしてみたかった

➡ 不動産業者は本人申請登記を反対しますし、法務局にも司法書士を勧められます

➡ 売買で融資銀行と買い手の候補が決まっているので、相続登記を急いでいた

 

今回は、本地と私道の相続登記を一緒に司法書士に依頼すれば、依頼者はほとんど手間がかからなかったうえに、本地を含めた報酬でしたら、割高感は少なかったと思います。

また、最初は簡単と思われた相続登記でしたが、結局、無駄な時間とかからないはずだった費用がかかったことで、依頼者の気持ちは複雑そうでした。

 

 

ここでの例は、内容が特定できないように変更しています。

なお、このコラムを読んで私自身や司法書士との業務などに興味があった方は、

お問合せフォームからご連絡いただければ幸いです。

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司法書士が見た登記の落とし穴4-1

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