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コラム32(欲しくない迷惑で困った遺言)

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

価値観が多様化していること、高齢者が増えていること、お金に困っている人、家族に困った人がいる人からの遺言のご相談を受けることが増えてきました。

そして、将来の相続を真剣に考えた結果、遺言書を書く方が増えてきているとも感じます。

 

さて、その遺言書ですが、遺言者(遺言を書いた人)がなくなった後の受遺者(遺言で遺産をもらう人)や遺言執行者(遺言者の代わりに名義変更などをする人)のことを想像したことはありますか?

遺言者の想いは書いてありますが、その遺言を実際に利用(執行)する際のこと(出口戦略)まで考えていたのでしょうか?

 

そんな疑問を感じる遺言書を数年前から見る、または聞くことがあり、今回のコラムにしようと思いました。

賢明な読者の方には、

受遺者(遺言で遺産をもらう人)の遺言執行のこと(出口戦略)も考えて、

喜ばれる遺言書を書くために司法書士に気軽に相談して欲しいと思います。

 

本篇は、次の構成になっています。

第1.自筆証書遺言編

第2.公正証書遺言編

 

遺言をしたいと思ったら、雑談もできて、親しみも感じられる司法書士がいる、

東京都墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

お客様の声へ

第1.困った遺言書は自筆証書遺言が圧倒的に多い

1.自筆証書遺言には検認が必要です。相続人はお怒りです。

遺言書を書く目的の一つに、
遺産の名義変更に相続人全員を参加させないことがあります。

特に、
利害が対立する内容の遺言書であれば、

できるだけ公正証書にしておいて欲しいと思います。

 

ところで、自筆証書遺言には、
検認手続が必要な事をご存じない方がいます。

 

検認の概要とは、
家庭裁判所に申し立てることで、

① 相続人に対して遺言の存在と内容を知らせること

② 検認日現在の遺言書の形状・訂正の有無等の状態、日付、署名などを明確にして遺言書の偽造・変造を防止すること

を目的とし、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

自筆の遺言書の保管者又は相続人は、
遺言者の死亡を知った後、
できるだけ早く遺言書の「検認」手続きをしなければなりません。

 

また、封印のある遺言書は、
家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封する必要があります。

 

以上ですが、
要するに相続人全員を探して
家庭裁判所が検認の手続きに参加するようにお知らせを出します

相続人は、参加は任意ですが、
相続人に通知してほしくない遺言の内容は多くあります。

 

例えば、遺言者(親)が、
相続人(子)間の仲の悪さを知らずに、

その1名に全て相続(事業承継)させるとか、

他人に、重要な相続財産を遺贈するなど、

分配方法に不満があっての、
遺留分減殺請求や遺言書自体の無効確認訴訟の誘発が考えられます。

 

その他にも、
遺言の配分が悪い場合や
相続人間の仲が悪い場合は、

感情的なトラブルが発生します。

 

いずれにしても、

遺言者が生前に考えていたような
スムーズな権利変更と円満な相続関係は壊れることもあります。

 

ですから、司法書士としては、
自筆証書遺言はあまりお勧めしません。

文字数が多くなれば、
自筆で書くことも面倒になるので、
ミスや省略が増え、

その結果、
遺産の特定が困難になって遺言執行が難しくなったり、

表現があいまいな結果、争いになったりもします。

 

※ 平成31年1月13日からは、
自筆証書遺言の方式緩和として、
財産目録だけはパソコンで目録を作成できるようになります。

(その財産目録にも自筆の署名押印は必要)平成31年1月4日追記

 

※ 令和2年7月10日からは、
法務局による自筆証書遺言書保管制度が開始しました。

この場合は、検認が不要になります。
(令和3年10月22日追記)

 

自筆証書遺言の手軽さと安さだけに目を奪われ、
検認の手間や紛争リスク、費用負担を考えると、
遺言を書く目的は何か?
と首をかしげたくなることがあります。

 

遺言を書きたいと思ったら、
信頼できそうな司法書士や弁護士へご相談下さい。

墨田区に近い方は、司法書士長田法務事務所へ遺言の事をご相談下さい。

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2.遺産が漏れている。いらないと思った遺産分割協議が必要になった

遺言書を書く目的の一つに、
遺産の名義変更に相続人全員を参加させないことがあります。

 

なぜならば、
利害が対立する内容の遺言書があることだけではなく、

相続人の中には、

行方不明者、認知症の方、乱暴者、浪費癖の方、
家族に迷惑をかけてばかりの人がいたり、
海外居住のまま、帰ってこない人がいるなど、

それぞれの理由があるからです。

これらの問題を回避する目的のために、遺言書を書くことが普通です。

 

しかし、
遺言書に遺産漏れが発生していたらどうでしょうか?

賢明な読者はおわかりでしょう。

漏れた部分は法定相続財産になります。

すなわち、遺言執行者の権限は及ばず、
法定相続人全員で権利の帰属を決めます。

 

結局、
遺言書があっても、相続人全員も関わる必要があり、
普通にやっても時間がかかる遺言執行や
相続による名義変更が大幅に遅れる結果となります。

 

さらに、
相続人の1名だけ連絡が取れない人がいたとか、
海外居住者、国際結婚した者、未成年者、
認知症の方がいたケースなどは、
遺産分割協議が難航しますので、
せっかくの遺言の機能を発揮することができません。 

3.迷惑な困った自筆証書遺言あ・ら・か・る・と

1.文言の訂正方法が間違えているので、遺言書が利用しにくい

民法に従った訂正方法でない場合は、訂正した部分が無効となります。

よって、ホワイトで消したり、マジックで消したりしますと、大切な部分が見えなくなったり、二重線で消してあっても訂正前の名前の方に遺産が分配される可能性があります。

 

2.文言があいまいで、相続人への遺贈なのか相続させる遺言かの解釈に困ります

例1:遺産を甲に2分の1、乙に2分の1を遺贈又は相続させる

(甲は相続人、乙は他人とします)

一見、甲は相続、乙は遺贈と考えられなくもないが、相続人甲にも遺贈が認められている以上、悩むところです。

 

例2:遺産を福祉施設に遺贈する

どこの福祉施設に遺贈するのだろうか?

また。遺贈を受け入れてくれるのか?

遺贈を断られたら、その分は遺言の対象外になり、相続財産になります。

➡ 相続人全員で遺産分割が必要

 

3.字が汚くて読めないとか何を言っているのかがわからない遺言

遺言の要件を満たせば遺言として有効なので、タチが悪いケース

遺言執行者は迷?探偵とは限りません。

 

4.受遺者が先に死亡しているケース

この部分も、その分は遺言の対象外になり、相続財産になります。

➡ 相続人全員で遺産分割が必要

 

5.遺言に登場する人(受遺者や遺言執行者)の特定が甘いケース

特に他人の場合、住所と氏名だけではなく、生年月日、できれば本籍地も欲しい。

遺言執行で名義変更する際に、遺言書記載の住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合に、遺言書とのつながりを証明できる住民票や戸籍が必要です。

(住民票は、除票となって5年で廃棄される)

※ 最近の住民票は、除票も長期間保存されます。

 

6.遺言書に遺言執行者が選ばれていない

遺贈や金融機関の相続手続の場合は、

遺言執行者がいると手続きがしやすくなりますので、

実務上は遺言執行者を選ぶことがほとんどです。

 

遺言書で選任していない時に、

遺言執行者を選任するためには、家庭裁判所での申立が必要です。

誰が申し立てて、誰が費用を払い、誰を執行者にするのか?

これらの決定に余計な手間と時間がかかります。

 

つまり自筆証書遺言の場合は、

検認を行ってから遺言執行者も選任することになり、

手続きに着手できるまで、

公正証書遺言と比べて数か月遅れることになります。

いろいろと不便があります。

 

遺言や相続、名義変更などのご相談は、

東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

第2.公正証書遺言でも油断禁物。侮れない迷惑な遺言書がある

1.遺産の割合だけが書いてあり、遺産分割協議が必要になった

次のような遺言は厄介です。

よくあるシンプルな遺言書ですが、シンプルすぎて困ります。

「遺言者の全ての遺産を甲に2分の1、乙に3分の1、丙に6分の1に遺贈する」

これは、割合的包括遺贈という形式の遺言なので、遺言執行(遺産の分配)に遺産分割協議が必要です。

 

賢明な読者は、もう疑問にお気づきでしょう。

遺言書があるのに、なぜ遺産分割協議が必要になるのか?

しかも公正証書遺言だったので、大丈夫のはずだろうと。

 

その遺産分割協議には、相続人及び包括受遺者が参加をします。

包括受遺者は、相続人からみて他人であっても遺産分割に参加することが必要です。

他人も含めた遺産分割協議なんて、相続人からしたら面白くないでしょうね。

 

遺産総額を算定して、

遺言で指定した割合どおりに特定の不動産や預金、動産を分けなければなりません。

宝石や車などの動産は、物理的に分けられません。

また、不動産も共有することはできるだけ避けたいものです。

だから遺産分割協議が必要なのですが、

遺産の価値の算定やその価値を納得させることが大変なので、

何のために、遺言があるのかわからないとお怒りの方もいました。

 

私も、このような事例の相談結果はわかってはいましたが、

何とか不動産の持分だけでも割合通り登記したいと、

念のために法務局と相談しましたが、

遺産が遺言書からは全く特定できていないので、

遺産分割協議書が必要になりました。

 

そこで、全国の相続人(10人位)等から
実印と印鑑証明書を集めてもらう必要がありました。

 

ですから、受遺者や遺言執行(予定)者の方には、
予定にはないハンコ代もいくらか見積もって、
全国行脚の旅に出ていただきました。

 

一部の相続人が死亡していたので、

その子供(孫)たち全員にも印鑑証明書と実印の押印をお願いしたので、

理由の説明にとても時間と手間がかかりました。

 

さらに、当初の見積り金額ではとてもできないと依頼者にお伝えして、

報酬の増額をお願いしました。

 

追い打ちをかけるように、

登記済み権利証が発見できず、

遺言執行者も死亡していたので、

家庭裁判所で遺言執行者も選任していただき、

遺言執行者本人の本人確認情報(登記済権利証の代わり)を作成しました。

 

登記は無事に終わりましたが、完了するまでに数か月もかかり、

遺言執行者の方も大変困った想いをしたと思います。

 

是非、遺言書を作る時は、司法書士や弁護士に相談していただき、

将来の違った意味での紛争を回避していただきたいと思います。

ここでの例は、内容が特定できないように変更しています。

墨田区に近い方は、司法書士長田法務事務所へ遺言の事をご相談下さい。

2.不動産の特定が不足して、相続人全員の上申書が要求されて困った

紛争の予感がある登記となるので、

秘密裏にかつ迅速に頼みたいと、依頼を受けました。

事例の性質から、特定できないように事例をかなり変更してます。

 

遺言者は、将来の紛争を予見していたのでしょう。

公正証書遺言を作成していました。

私は、不動産登記のみ依頼を受けましたが、これが厄介でした。

 

遺言者は、

結婚・離婚を多く繰り返し、

そのたびに子供を作っていたので相続人は多く、

かつ(事情がある方で)住所や本籍地を数年ごとに全国に移転しているので、

戸籍や住民票、相続人の特定に時間がかかり、

遺産分割協議をしたらまとまらないと感じるケースでした。

 

そこで、遺言があればスムーズに登記やその他名義変更ができる予定でした。

しかし、遺言書を見ると不動産の特定が不十分で、一応法務局に相談に行きました。

 

不十分のヒントは、

建物が未登記(表題部登記もない)であり、

役所も建物の存在を知らなかったために、

固定資産税は課税されておらず、

固定資産税評価証明書などの公的書面がないことでした。

 

すると、やはり思ったとおり、

法務局としては、相続人確定のために戸籍謄本をすべて取って、

相続人全員から印鑑証明書と実印をもらってから、

「これが遺言者の遺贈する不動産に相違なく、
登記した結果、いかなる結果でも貴局に異議を申し立てません」
という旨の上申書をもらってほしいといいます。

 

法務局は専属管轄であり、

不満があると言って他の法務局に登記申請することができません。

不動産だから、他の法務局の管轄に移動させることもできません。

 

弁護士からの依頼でしたので、
詳しくは言えませんが、

法務局の方と上申書は現実的ではなく、
他の方法でできるだけ不動産の特定に
近づけるよう書類を集めますと交渉しました。

そこでなんとか、
相続人全員にコンタクトをとらずに登記することを認めてもらいました。

 

その代わりに法務局に要求されたことは、
おおよそ
次のことです。

1.遺言者と建物を結ぶ調査をすること

※ 苦労しました。

 

2.固定資産税評価証明書を作ること

※ 東京近郊でも役所が長年見落としている建物があります。

 

3.建物表題登記をすること(土地家屋調査士担当

※ 建物を公的に特定するため

 

しかし、
受遺者は、表題登記に必要な、
建物の建築図面や建築確認書類などを持っていません。

そこで私が、
役所の建築課や税務課、都市計画課などをまわりました。


まず、建築計画概要書を見つけて、
建物の施主が遺言者であること、

遺言書の住所の名寄帳で、他の不動産をもっていないこと、
遺言者名義で払っていた公共料金の領収書を集めました。

さらに、
固定資産税をかけて証明書をもらうために、
役所に不動産の調査に来てもらうこと、
家屋所有申出書の提出など色々と行いました。
(司法書士がここまで動くの?と役所に言われました)

 

これだけやっても、細かい部分では、
土地家屋調査士との細部の打ち合わせがありました。

その結果、建物表題登記をすることができ、
所有権の登記まで漕ぎつけました。

公正証書遺言があるから、と油断してはいけません。

電話やメールではわからない怖さと見積もりを出す怖さを感じた事件です。

 

なお、内容が特定できないように内容を変更しています。

3.喜んだのも束の間。とらぬ狸の皮算用だった

親は、子供の一人にお願いされて遺言を公正証書にし、
弁護士を遺言執行者として選任しました。

遺言書を書かせた子供は、
さぞかし安心していたでしょうね。

親が亡くなり、四十九日法要を終え、
見つけた遺言書で、不動産の名義変更をしようとしました。

 

しかし、書かせた遺言書では、
不動産を自分のものにできないことがわかりました。

なぜならば、
その遺言書は親の死亡する前に取り消されていたからです。

その件では、司法書士に苦情が来ました。

 

子供たちは仲が良くなかったようです。

四十九日でも、
遺産のことでちょっとした諍いがあったそうです。

親も、遺言書を書いた途端、
親元に遊びに来なくなった子供の魂胆を知ったのでしょう。

司法書士に相談がありました。

遺言書を書き換えたいと。

 

この件は、最後は子供同士で弁護士を立てての裁判になりました。

親は、天国で何を思うのでしょうか?

 

ここまでの例は、内容が特定できないように変更しています。

なお、このコラムを読んで私自身や司法書士との業務などに興味があった方は、

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