遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ

遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP

東京・墨田区の遺言相続.net

東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:
平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制

墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等

司法書士の無料相談もあります

お気軽にお問い合わせ下さい

遺留分制度-相続の相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

遺留分の制度とは、亡くなった人(被相続人)の財産(相続前の一定の財産も含みます)の一定の割合についてを、最低限の権利があるものとして、配偶者と第1順位(子)又は第2順位(両親)の法定相続人に保障する制度です。

被相続人の財産とは言え、相続人の生活や相続人間の平等を確保するための制度であり、その財産処分に一定の歯止めをかけているともいえます。

※ 平成30年7月6日に相続に関する民法改正、令和元年7月1日より施行。

 

相続に関するご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

メールによる相続の相談予約へ

司法書士長田法務事務所の紹介へ

第1 遺留分制度の知っておきたい特徴

1.遺留分侵害額請求の権利者となれる人

遺留分侵害額請求の権利を主張できる人とは、法定相続人のうち第3順位の兄弟姉妹を除いた、配偶者や子供、両親(直系尊属)です。

また、子供が先に死亡していた場合等のように、その代襲相続人も遺留分を有していますし、相続時にはまだ胎児であったとしても無事に出産できれば、子供としての遺留分が認められます。

ただし、相続欠格及び廃除の場合には、その子供が代襲者として相続人になりますので、その者が同時に遺留分侵害額請求の権利者となります。

2.遺留分侵害額請求の権利者となれない人

法定相続人でも、第3順位となる兄弟姉妹が遺留分を主張できないことはご存じな方も多いと思います。

その他にも、相続欠格者、相続の廃除者、相続放棄をした者は、遺留分の権利者とはなりませんのでご注意ください。

なお、そもそも相続人でないものは、遺留分を請求できません。例えば、亡くなった人に子供がいる場合に、次の相続順位である両親(直系尊属)には遺留分はありません。

3.遺留分額の割合

わかりやすく言えば、

本来の相続分のさらに2分の1を限度とします。

両親だけが相続人の場合だけはその3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者は4分の3の半分ではなく全体の2分の1であり、兄弟姉妹の分は0です。

 

例えば、法定相続人が妻と子供2名の場合の遺留分額は、法定相続分の2分の1です。

その妻の遺留分額は、法定相続分2分の1×2分の1で4分の1

その子供の遺留分額は、法定相続分4分の1×2分の1で8分の1づつです。

 

4.請求した人だけがもらえる権利です

遺留分制度とは、請求した人だけがもらえる権利と理解して下さい。

つまり、遺留分侵害額請求をするかしないかは、その権利を有する相続人に任されていますので、相続人の一部からだけでも遺留分侵害額請求ができます。

すなわち、消滅時効前に請求した人の分だけが、貰えるということなのです。

 

なお、遺留分制度に反する遺言や生前贈与、遺贈も有効ですが、相続人からの遺留分侵害額請求があって始めてその部分だけの効果が覆えるというものです。

つまり、遺留分侵害額請求があった場合は、請求された分の遺留分額の侵害はできない。

要するに、自分の遺産でも全部を愛人にあげた場合は、奥様や子供に取り返される可能性があります。)

※ 改正により、遺留分減殺請求権から「遺留分侵害額請求権」となり、物権的請求から債権的(金銭)請求に代わりました。

これは、改正前であれば、不動産の遺留分請求であれば、不動産の「持分」を請求することで共有となりましたが、改正後は、不動産の「価格」を請求することになることです。

5.遺留分額の請求できる順序があります

次の順番に請求していきます。

① 遺贈(複数の遺贈がある時は、目的価格の割合に応じて請求します)

但し、遺言で別段の定めがある場合は遺言に従います。

 

②1年以内の贈与(相続日に近い贈与から古い贈与への順番)

※ ここでの贈与は、原則として相続人以外への贈与を予定しています。

※ 相続人への(特別受益にあたる)贈与は10年以内です。

※ 特別受益にあたる贈与とは、

婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与

※ 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した分は、

相続人か否かに関わらず1年を超えた分も含まれます。

6.遺留分額の計算の基礎

① 遺留分額算定の基準時と金額

遺留分算定の基礎となる財産の評価基準時については、被相続人死亡時(相続開始時)が基準となり、その評価額は贈与時ではなく、相続開始時の価格となります。

② 遺留分額算定の基礎

相続開始時に存在する資産(プラスの財産)+相続人以外に相続開始前1年以内の贈与+相続人に対する相続開始前10年以内の特別受益贈与-相続債務(マイナスの財産/公租公課も含む)を差し引いたものです。また、祭祀財産も除きます。

※ 相続開始時に存在する資産(プラスの財産)は、遺贈前の財産

7.遺留分侵害額請求の時効

相続の開始及び贈与又は遺贈等によりその権利を行使することを知った時から1年以内に請求しなければなりません。

また、遺留分額の侵害があることを知らなくても相続開始から10年を経過するとこの請求権は消滅します。

第2 遺留分侵害額請求の仕方

必ず、証拠力のある文書で請求すること

具体的には、内容証明郵便+配達証明付で行うことが望ましいです。

なぜならば、遺留分額は相続後に発覚するものですから、遺言や遺産の分割結果を遡って計算し直すことが必要です。

ですから、多くの場合は素直に払ってくれないことが多いです。(話合いで、素直に少額でも戻してくれれば、こんな楽なことはありません。)

すると、必然的に調停、訴訟と進みますので、いつ請求したかの証拠がとても大切ですし、話合いでまとまらなかったら、残念ながら弁護士に依頼することになると思います。

第3 裁判所による遺留分侵害額請求に対する期限の許与の新設

金銭を直ちに準備できない受遺者または受贈者の利益を図ることができる

具体的には、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者または受贈者により、

裁判所が、遺留分侵害額請求の金銭債務の全部または一部の支払いについて

期限を許与することができることとした。

 

これは、受遺者らがいきなり遺留分侵害額として一定の金銭を請求されても、

相続財産が不動産に偏っている場合などに、

すぐには換金できないことを考慮して、

少しでも、遺留分額を支払いやすくできるよう考慮した規定と思われます。

第4 遺留分侵害額請求をできるだけ少なくするには

1.遺留分額の放棄をしてもらう

制度として、生前に、家庭裁判所で特定の法定相続人に遺留分額の放棄をしてもらうことができます。これは、遺言と合わせて行うことが多いです。

特定の相続人の遺留分額を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。

 

2.遺留分請求者の相続分を変化させてベースとなる相続分自体を少し減らす

例えば、遺留分額の権利者が特別受益をもらっていた場合はそれを考慮することで、本来の相続分を減らすことができますので、結果として遺留分も減額できます。

 

3.(生前対策として)相続人を増やすことで1名当たりの遺留分額を減らす

養子を生前に入れることで、法定相続人が増えるので、1名あたりの遺留分額が減少します。

但し、養子に相続権を与えることになりますので、確実に遺留分額を減らしたい場合は、やはり、生前に遺留分侵害額請求権の放棄をしてもらうことも必要です。

 

4.(参考までに)現実的ではない方法として

相続放棄をしてもらうというように、初めから相続人でないという方法もあります。

なお、相続の廃除や欠格者がいた場合には、遺留分侵害額請求権はその子供には代襲してしまいますが、代襲者が遺留分を請求しない可能性はあります。

相続の基本的な知識を知りたい方は、下の矢印をクリックして下さい。

相続登記や相続放棄、遺産整理などの依頼のご相談も受け付けています。

司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所

ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
  • 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
  • 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
  • 遺言.相続ではなく、不動産の事も相談できますか?

個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。

受付時間:10:00~18:00(平日)

セミナーや取材の受付

TBSテレビ ビビットさんより

03-3635-2119

メディア取材や司法書士のセミナー講師のお問合せは
東京都墨田区JR両国駅前の

司法書士長田法務事務所

税理士等の士業者や不動産会社、葬儀社、介護事業者様など相続に関係する方へ

こあいさつと執務案内

遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です

東京都墨田区の遺言相続.
netの司法書士長田法務事務所のご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます

03-3635-2119

メールの問合せフォーム