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遺産相続の流れ

遺産相続の流れ-遺産相続手続は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

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相続手続の流れ(一般的なもの)

※ 平成30年7月6日からの相続法の改正にご注意ください。

相続が始まってから行う手続きの流れは、
だいたい、下ののようになります。

 

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

相続に関するご相談は、
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☎ 03-3635-2119

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 被相続人の死亡(相続の開始)

 相続後1~2週間以内に行うこと

1.死亡届の提出と火葬埋葬許可の手続き (1週間以内・市町村役場)

2.健康保険証等の返還

3.年金受給者の死亡届と未支給年金請求(社会保険事務所)

 相続後3カ月以内に行うこと

1.遺言書の有無の調査

2.自筆の遺言書がある場合には検認手続を行う

3.相続人の確定を行う

4.遺産(相続財産)の概算調査(プラスとマイナスの財産があります)

5.相続の放棄または限定承認の申立

 相続後4カ月以内に行うこと

準確定申告(被相続人の所得税の申告と納付)

 相続後10カ月以内に行うこと

1.遺産の正確な調査と評価

2.遺産分割協議書の作成

3.遺産の各種の名義変更手続き

4.相続税がかかる場合や小規模宅地の特例等の税額控除を受ける場合

① 相続税申告書の作成と相続人全員の押印

② 相続税の申告と納付(延納または物納の申請)

 相続後1年以内に行うこと

遺留分侵害額請求

 

相続のご相談は、
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