遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
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墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
※ 平成30年7月6日からの相続法の改正にご注意ください。
相続が始まってから行う手続きの流れは、
だいたい、下の~のようになります。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
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相続登記の義務化と相続人申告登記
1.死亡届の提出と火葬埋葬許可の手続き (1週間以内・市町村役場)
2.健康保険証等の返還
3.年金受給者の死亡届と未支給年金請求(社会保険事務所)
1.遺言書の有無の調査
2.自筆の遺言書がある場合には検認手続を行う
3.相続人の確定を行う
4.遺産(相続財産)の概算調査(プラスとマイナスの財産があります)
5.相続の放棄または限定承認の申立
準確定申告(被相続人の所得税の申告と納付)
1.遺産の正確な調査と評価
2.遺産分割協議書の作成
3.遺産の各種の名義変更手続き
4.相続税がかかる場合や小規模宅地の特例等の税額控除を受ける場合
① 相続税申告書の作成と相続人全員の押印
② 相続税の申告と納付(延納または物納の申請)
遺留分侵害額請求
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