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養子が相続人になるのかどうかは、
相続人の確定作業の中でとても重要です。
そこで、今回は、
相続手続きや遺産分割の相談の中で、
よく勘違いされる養子の簡単な見分け方を
一つの例を用いて説明します。
ポイントが分かれば、意外と簡単です。
普通の人にもわかりやすい説明に心がけます。
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養子は、養子縁組の日から
養親の嫡出子の身分を取得します。
これは、法律上、養親子は
実の親子と同じ関係となることです。
養子は、相続においても実子と同じですので、
相続人にもなります。
また、養子縁組「後」に生まれた子供も、
実子と同様に(代襲・数次)相続権があります。
しかし、養子縁組「前」の養子の子
(連れ子)はどうでしょうか?
残念ながら、養子縁組前の子は、
法律上の親子関係になりません。
血族関係は遡及しないので、
相続人とはなりません。
法律上の親子関係となるのは養子縁組した者だけです。
養子の連れ子は養親と縁組をしていないので、親子関係はありません
養子の連れ子も養親と縁組すれば、相続人となります。
右の図をご覧ください。
親子関係は、墨田父郎が被相続人です。
そして相続人は、通常は次の3名です。
・妻の墨田母子
・実子の墨田一郎
・養子の墨田業平
しかし、実子と養子の2名とも、
被相続人より先に死亡していますが、
いずれも子供がいます。
これは、墨田父郎からみて孫にあたります。
そこで、代襲相続の検討をします。
さて、誰が代襲相続人でしょうか?
図に答えがありますが、
実子の子の墨田八広は当然です。
それでは、養子の子は?
答えは、墨田千歳のみ代襲相続します。
見分け方のポイント
養子の養子縁組日と養子の子の出生日の2つに着目します。
具体的には、次のとおりです。
・養子の墨田業平の縁組日は平成1年
・養子の子の墨田緑の出生日は昭和63年
・同じく墨田千歳の出生日は平成2年
養親の墨田父郎と養子の墨田業平が、
法律上の親子関係になったのは、平成1年です。
養親と養子が親子関係になった
平成1年を境に、その後に出生した
墨田千歳は血縁関係があります。
そして、昭和63年に出生した
墨田緑は血縁関係がないとわかります。
この例の被相続人墨田父郎の相続による
遺産分割協議に参加できる人は、
次の3名です。
・妻の墨田母子
・実子の子の墨田八広
・養子の子の墨田千歳
余談ですが、墨田緑も墨田千歳も
墨田業平の実の子供であるので、
墨田業平の相続の際は当然相続人となります。
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