遺言、相続放棄、遺産・財産管理、売買・贈与・相続・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
お気軽にお問い合わせ下さい
03-3635-2119
墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
※ 平成30年7月6日からの相続法の改正にご注意ください。
相続が始まってから行う手続きの流れは、
だいたい、下の~
-2のようになります。
相続に関するご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
司法書士長田法務事務所の紹介へ
お客様の声へ
民法に従って、
相続人とプラスとマイナスの
相続財産を探す準備をします。
まずは、相続人と法定相続分を把握します。
その他に、代襲相続の有無を把握します。
葬儀後のあわただしさの中ですが、
手続期限は待ってくれません。
できるだけ早く行いましょう。
特に、相続財産に借金や保証人などが
含まれている場合は、相続放棄も検討が必要です。
※ 相続放棄は相続発生後3カ月以内の
期間制限があるので要注意です。
A.基本
① 検認手続=家庭裁判所で行う手続き
※ 公正証書遺言ではない場合
※ 自筆証書遺言書の法務局による保管制度利用をしていない場合
② 遺言書の財産の有無の調査
※ 遺言書の財産漏れや遺言の一部取消の可能性
③ 相続財産額の概算の調査
④ 遺留分侵害額請求の可能性の検討
※ 遺留分は、法定相続分の半分の権利
※ 遺言書から漏れた相続人や
取得分が少ない相続人は、
遺留分侵害額請求ができる
⑤ 遺言書漏れの部分について遺産分割か法定相続かの選択
⑥ 遺言執行を行う
B.例外
① 相続放棄や限定承認を行う
※ 相続を知ってから3カ月以内
※ 遺言に不満な場合やプラス財産より借金が多い場合など
② 遺言書の指定を無視して遺産分割
※ 相続人全員(+遺言執行者の同意)で遺産分割
※ 遺言時に考えていなかった負債の発見など、
遺産分割に著しく不公平な場合
A.原則
① 単純承認=法定相続か遺産分割を行う
② 相続放棄=相続を知ってから3カ月以内
※ 相続人の一人でも可能
➡ 相続財産より負債の方が大きい場合など
③ 限定承認
※ 相続人全員かつ相続を知ってから3カ月以内
⇒ 相続財産の負債が資産より多いか不明な場合
B.例外
相続人不存在による特別縁故者の出現又は財産の国庫帰属
遺産分割などにより相続手続きを行う場合
家庭裁判所において、次の手続きをします。
① 相続人に意思能力に問題がいる
➡ 成年後見人の選任
② 相続人に未成年者がいる
➡ 利益相反行為に該当する場合の特別代理人の選任
③ 相続人に行方不明者がいる
➡ 不在者財産管理人の選任
遺言や遺産分割、法定相続分による配分を行い、
相続税の申告・納税や名義変更等の手続きを経て
完了します。
相続財産の調査を行い、
資産よりも負債(借金)が多い場合の相続放棄や
限定承認の手続きを行うことがあります。
相続のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
相続の基本的な知識を知りたい方は、下の矢印をクリックして下さい。
相続登記や相続放棄、遺産整理などの依頼のご相談も受け付けています。
頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所
個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。
03-3635-2119
受付時間:10:00~18:00(平日)
税理士等の士業者や不動産会社様など。特に近くの方
遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です
東京都墨田区の遺言相続.
netのご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
※ 電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます
03-3635-2119
メールの問合せフォーム