遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ

遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP

東京・墨田区の遺言相続.net

東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:
平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制

墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等

司法書士の無料相談もあります

お気軽にお問い合わせ下さい

法定相続とは-遺言相続の手続は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

法定相続人及び法定相続分とは

これは、民法で決まっている相続人とその相続分のことです。

 

これには、常に相続人となる配偶者と、

相続順位が第1順位から第3順位迄に分けられ、

これに従って自動的に相続分が決まります。

 

そして、先の順位の相続人がいない場合に、

次の相続順位の相続人が相続人となります。

相続に関するご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

司法書士長田法務事務所の紹介へ

0.常に相続人となる者と相続分

配偶者

亡くなった人(被相続人)の配偶者のことです。

例えば、夫が亡くなった場合は、妻が配偶者となり、常に相続人となります。

 

そして、配偶者の相続分は、

第1順位(子)と一緒ならば、その相続分は2分の1です。

第2順位(夫の両親)と一緒ならば、その相続分は3分の2です。

第3順位(夫の兄弟姉妹)と一緒ならば、その相続分は4分の3です。

1.第1順位の相続人と相続分

子供

亡くなった人(被相続人)からみて直系卑属である子供のことです。

例えば、父が亡くなった場合は、母が配偶者となり、子供が第1順位の相続人です。

 

そして、その相続分ですが、

被相続人の配偶者(母)がいれば、

母と子供が各2分の1づつとなります。

 

被相続人の配偶者(母)がいなければ、

子供だけが相続人となります。

但し、子供が複数いる場合は、子供の数で平等に分けます。

例えば、配偶者(母)は先に死亡していていないときは、

子供が3人の場合の相続分は、各3分の1づつとなります。

2.第2順位の相続人と相続分

両親(亡くなった人の)など

亡くなった人(被相続人)からみて直系尊属である親のことです。

例えば、夫が亡くなった場合に第1順位の子供がいない場合は、妻が配偶者となり、夫の両親が第2順位の相続人です。

 

そして、その相続分ですが、

被相続人の配偶者(妻)がいれば、

妻が3分の2で、夫の両親が3分の1となります。

そして、夫の両親の相続分は、3分の1を2名で分けますので、夫の父と母が各6分の1づつとなります。

 

被相続人の配偶者(妻)がいなければ、

夫の両親だけが相続人となります。

但し、両親のうち一人しか存命していなければ、その人が総取りとなります。

 

 

【レアケースの実務】

被相続人の両親(第2順位の相続人)がいなかったとしても、すぐに第3順位へ移行するとはいえず、安心できません。

最近は、医学の進歩のために長寿の方がいます。

ですから、もし、被相続人の両親がいなくても、その両親のさらに両親(被相続人の祖父母)の1名でも存命ならば、祖父母が第2順位の相続人になりますので、ご注意下さい。

3.第3順位の相続人と相続分

兄弟姉妹(被相続人の)

亡くなった人(被相続人)からみて、その兄弟姉妹のことです。

例えば、夫が亡くなった場合に第1順位の直系卑属(子など)や第2順位の直系尊属(両親など)がいない場合は、妻が配偶者となり、夫の兄弟姉妹が第3順位の相続人です。

 

そして、その相続分ですが、

被相続人の配偶者(妻)がいれば、

妻が4分の3で、夫の兄弟姉妹が4分の1となります。

この場合に、夫の兄弟姉妹が2名いた時の相続分は、4分の1を2名で分けますので、各8分の1づつとなります。

 

被相続人の配偶者(妻)がいなければ、夫の兄弟姉妹だけが相続人となります。

但し、兄弟姉妹のうち一人しか存命していなければ、その人が総取りとなります。

4.その他ー代襲相続人になれる人と相続分

子供や兄弟姉妹(亡くなった人の)

この他に、相続人が被相続人より先に死亡した場合は代襲相続人となります。

そして、その相続分は、本来相続すべき人の相続分です。

例1:第1順位の子供が親より先に死亡していた場合は、孫が相続人になります。

例2:(第1・第2順位がいなくて)第3順位の兄弟姉妹が亡くなった人より先に死亡していた場合は、亡くなった第3順位の方の子(おい・めい)が相続人になります。

但し、例2の場合は1回だけの代襲となります。

 

相続のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へどうぞ。

☎ 03-3635-2119

相続の基本的な知識を知りたい方は、下の矢印をクリックして下さい。

相続登記や相続放棄、遺産整理などの依頼のご相談も受け付けています。

司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所

ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
  • 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
  • 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
  • 遺言.相続ではなく、不動産の事も相談できますか?

個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。

受付時間:10:00~18:00(平日)

セミナーや取材の受付

TBSテレビ ビビットさんより

03-3635-2119

メディア取材や司法書士のセミナー講師のお問合せは
東京都墨田区JR両国駅前の

司法書士長田法務事務所

税理士等の士業者や不動産会社、葬儀社、介護事業者様など相続に関係する方へ

こあいさつと執務案内

遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です

東京都墨田区の遺言相続.
netの司法書士長田法務事務所のご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます

03-3635-2119

メールの問合せフォーム