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これは、民法で決まっている相続人とその相続分のことです。
これには、常に相続人となる配偶者と、
相続順位が第1順位から第3順位迄に分けられ、
これに従って自動的に相続分が決まります。
そして、先の順位の相続人がいない場合に、
次の相続順位の相続人が相続人となります。
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亡くなった人(被相続人)の配偶者のことです。
例えば、夫が亡くなった場合は、妻が配偶者となり、常に相続人となります。
そして、配偶者の相続分は、
第1順位(子)と一緒ならば、その相続分は2分の1です。
第2順位(夫の両親)と一緒ならば、その相続分は3分の2です。
第3順位(夫の兄弟姉妹)と一緒ならば、その相続分は4分の3です。
亡くなった人(被相続人)からみて直系卑属である子供のことです。
例えば、父が亡くなった場合は、母が配偶者となり、子供が第1順位の相続人です。
そして、その相続分ですが、
被相続人の配偶者(母)がいれば、
母と子供が各2分の1づつとなります。
被相続人の配偶者(母)がいなければ、
子供だけが相続人となります。
但し、子供が複数いる場合は、子供の数で平等に分けます。
例えば、配偶者(母)は先に死亡していていないときは、
子供が3人の場合の相続分は、各3分の1づつとなります。
亡くなった人(被相続人)からみて直系尊属である親のことです。
例えば、夫が亡くなった場合に第1順位の子供がいない場合は、妻が配偶者となり、夫の両親が第2順位の相続人です。
そして、その相続分ですが、
被相続人の配偶者(妻)がいれば、
妻が3分の2で、夫の両親が3分の1となります。
そして、夫の両親の相続分は、3分の1を2名で分けますので、夫の父と母が各6分の1づつとなります。
被相続人の配偶者(妻)がいなければ、
夫の両親だけが相続人となります。
但し、両親のうち一人しか存命していなければ、その人が総取りとなります。
【レアケースの実務】
被相続人の両親(第2順位の相続人)がいなかったとしても、すぐに第3順位へ移行するとはいえず、安心できません。
最近は、医学の進歩のために長寿の方がいます。
ですから、もし、被相続人の両親がいなくても、その両親のさらに両親(被相続人の祖父母)の1名でも存命ならば、祖父母が第2順位の相続人になりますので、ご注意下さい。
亡くなった人(被相続人)からみて、その兄弟姉妹のことです。
例えば、夫が亡くなった場合に第1順位の直系卑属(子など)や第2順位の直系尊属(両親など)がいない場合は、妻が配偶者となり、夫の兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
そして、その相続分ですが、
被相続人の配偶者(妻)がいれば、
妻が4分の3で、夫の兄弟姉妹が4分の1となります。
この場合に、夫の兄弟姉妹が2名いた時の相続分は、4分の1を2名で分けますので、各8分の1づつとなります。
被相続人の配偶者(妻)がいなければ、夫の兄弟姉妹だけが相続人となります。
但し、兄弟姉妹のうち一人しか存命していなければ、その人が総取りとなります。
この他に、相続人が被相続人より先に死亡した場合は代襲相続人となります。
そして、その相続分は、本来相続すべき人の相続分です。
例1:第1順位の子供が親より先に死亡していた場合は、孫が相続人になります。
例2:(第1・第2順位がいなくて)第3順位の兄弟姉妹が亡くなった人より先に死亡していた場合は、亡くなった第3順位の方の子(おい・めい)が相続人になります。
但し、例2の場合は1回だけの代襲となります。
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