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数次相続と代襲相続の見分け方

数次相続と代襲相続の見分け方-墨田区の司法書士長田法務事務所-  

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はじめに

相続人の確定で良く勘違いされる
数次相続と代襲相続の見分け方は、
ポイントが分かれば意外と簡単です

 

司法書士による簡単な見分け方を
例を用いて説明しています。

 

普通の人にもわかる相続のご相談は、
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数次相続と代襲相続の違いについて

1.数次相続と代襲相続の見分け方(被相続人は東京父郎とします)

右の図をご覧ください。

ここでは、東京父郎被相続人です

 

東京父郎の本来の相続人は、次の3名です。

・東京母子(妻)

・東京一郎(長男)

・横浜二子(長女)

 

さて、東京父郎が死亡後に、
右の図の相続関係が分かりました。 

 

数次相続と代襲相続の見分け方の
ポイントはどこでしょうか?

 

 見分け方のポイント

被相続人の死亡日を基準します。

先の相続の方が代襲相続です。

後の相続の方が数次相続となります。

 

具体的には、

数次相続は、長男の東京一郎側。

代襲相続は、長女の横浜二子側です。 

2.数次相続と代襲相続の相続人の違い-数次相続側

もう一度、1と同じ図をご覧ください。

まず、数次相続について

 

東京一郎が、東京父郎のに死亡。

これは数次相続になります。

 

では、東京一郎が死亡後の権利義務は、
誰が引き継ぐのでしょうか?

   

1次相続の被相続人が、東京父郎です。

2次相続の被相続人が、東京一郎です。

 

 見分け方のポイント

単に2回目の相続が始まっただけなので、
相続人の考え方も通常と一緒です。

 

すなわち、
東京一郎の権利を承継する相続人は、
妻の東京財子と長男の東京秋太の2名です。

ここが代襲相続との相違点になります。

 

 数次相続のリスク

数次相続に制限はありません。

 

従って、相続手続きを怠ることで、
相続人が増えるだけではなく、
知らない相続人が増える可能性もあります。

 

その結果、遺産分割がまとまりにくく、
書類も揃いにくくなりますのでご注意下さい。  

3.数次相続と代襲相続の相続人の違い-代襲相続側

もう一度、右の図をご覧ください。

今度は、代襲相続です。

 

長女の横浜二子が、
東京父郎の「」に死亡したので、
代襲相続であることがわかりました。

 

では、横浜二子が死亡したあとの、
権利義務は誰が引き継ぐのでしょうか?

   

 見分け方のポイント

被相続人 東京父郎の子である
横浜二子が父の東京父郎より
先に死亡、
相続欠格、排除したときは、

その子の子の横浜磯子が代襲相続人です。

 

横浜二子の 代襲相続人は、
数次相続とは違い、横浜二子の子の
横浜磯子のみとなります。

 

なお、東京父郎ではなく、
横浜二子が死亡した際の相続人は、
横浜金男と横浜磯子の2人です。

お間違えのないように願います。 

 

 代襲相続をさらに知る

 

 横浜二子に子供がいなかった場合

つまり、上図の横浜磯子がいない場合は、
代襲相続人がいません。

よって、東京母子と東京一郎側が相続します。

 

 再代襲の例

横浜二子が死亡する前に、
その子供の横浜磯子も死亡しており、
横浜磯子に子供の横浜子安がいた場合は、
横浜子安が再代襲をします。

 

 再代襲は、直径卑属のみです

被相続人の兄弟姉妹は、
一度しか代襲相続しません。

 

※ 旧民法では、
兄弟姉妹の代襲相続に制限がなく、
笑う相続人といわれる代襲相続がありました。

4.結論

3の相続関係図(東京父郎が被相続人)の
遺産分割協議に参加できる人は、次の4人です。

・妻の東京母子

・東京一郎の相続人の妻の東京財子

東京一郎の相続人の長男の東京秋太

・代襲相続人の横浜磯子

 

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